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構造変更について、いくつか確認させてください。 - 今回は県外のショップ

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構造変更について、いくつか確認させてください。
今回は県外のショップさんで、ショック・コイル・ロアアーム・タイヤ(すべて指定部品)を使ったリフトアップとタイヤの大型化を予定しています。車高や車幅が変わるカスタムです。
この場合、以下のような認識で合っていますか?
① 部品はすべて指定部品ですが、一定の変更範囲を超えるため、構造変更の書類申請(改造自動車等審査結果通知書の取得)が必要になる。
② 書類が通って通知書を受け取った後、ショップから車を引き取って15日以内であれば公道走行が可能で、その期間中に陸運局で実車検査を受ける必要がある。
③ 書類申請中に、もしショップで保管してもらえない場合、仮ナンバーを取って自宅まで回送するのはOKか?
もしNGなら、陸送業者さんにお願いするしかないかなと思っています。
特に①と②の部分について、間違っていないか確認いただけると助かります。
よろしくお願いします!
c111114457369 公開 3 日前 | 显示全部楼层
①から間違ってます。

①自動車部品を装着したときの寸法(長さ、幅及び高さ)及び車両重量が一定範囲である場合
②指定する自動車部品(以下指定部品という)を溶接又はリベット以外の取付け方法により装着
した場合
勘違いしている人が多いですが、上記規定は①or②のどちらかが適用されるので指定部品外でのリフトアップは①、指定部品で溶接やリベット以外の取付の場合は②が適用されるので、指定部品で車高に変更がある場合は4cmを超えても構造変更は必要ないです。
gsr1239937177 公開 3 日前 | 显示全部楼层
構造変更じたいやる必要がありません
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