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引っ越した後の原付バイクで質問です。 - 引っ越しの時は原付バ

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ari1037973131 公開 2025-4-24 02:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
引っ越した後の原付バイクで質問です。
引っ越しの時は原付バイクも持って市役所に行くまでの足にしたいのですが。住民票の手続きが終わり引越し先の県民になった場合、原付バイクのナンバーは前のままだと思うのですが。そうなると原付バイクに乗って警察署に免許住所変更出来なくなりますか?住所票の手続きが終わったら原付バイクを押して警察署まで行かないとが当たり前ですかね、、、、何も知らずすみません教えていただけると助かります。
1051949206 公開 2025-4-24 06:38:00 | 显示全部楼层
転居をしても、原付バイクにすぐに乗れなくなる訳ではありません。手続きが済むまで旧住所のナンバープレートのまま乗って構いませんよ。また、原付のナンバープレートには封緘はなく、手続きのために窓口まで車体を運ぶ必要はありません。ナンバープレートだけ取り外して役場に持参すればいいんです。
一番スマートなのは、引っ越し先の市役所に転入手続きに行く際に、原付で行く、もしくは自宅で原付のナンバープレートを外して持参することです。そこで転入手続きをした後、課税課(自治体によって異なる)の窓口に旧プレートを持参して軽自動車税の変更手続きをすれば、引き換えに新住所の自治体のプレートを渡してくれます。その際、旧プレートの廃車(返納)手続きは、自分で郵送でするように言われるか、新住所の役場が代行してくれるか、説明があるでしょう。
なお、ナンバープレートが変わると自賠責保険証に書かれている番号と不一致になりますが、保険契約そのものは車台番号に対してかかっているので、そのままでも無保険運行にはなりません。ただし、他に法定の車載書類が無い原付バイクでは、車載の自賠責保険証の番号とナンバーが異なるのは、盗難車などの疑いをかけられ面倒ですので、当日、またはできるだけ早い時期に、自賠責保険証を発行した損害保険会社の営業所に出向いて、記載事項の変更手続きをして貰いましょう。どこに行けばいいのか、などの問い合わせは、まずは自賠責保険証券に書かれている連絡先に行いましょう。手続き自体に費用はかかりません。
1011433805 公開 2025-4-24 06:44:00 | 显示全部楼层
原付のナンバー登録は住所を管轄する市役所等での地方税を支払うためのものです。未登録車は運行できませんけれども、引っ越し先への登録変更処理が済んでいないから運行できないことは有りません。東京都から神奈川県へ引っ越した時に変更が済むまで東京のナンバー付けて走っていても何ら問題は無いですよ。
警察官も何も言いませんけど・・・・
mah1215128493 公開 2025-4-24 05:54:00 | 显示全部楼层
他府県ナンバーの原付で警察署に行っても何も問題ありません。
友だちの原付借りてるだけかもしれないし、原付で日本一周している人もいる。
新しい市役所で、原付の標識交付証明書と(旧)ナンバープレートと住民票を出せば(新)ナンバープレートを貰えて(旧)ナンバープレートも新しい市役所で返納できます。
※必要書類は各自治体で違う(全国統一されてない)ので、新しい市役所で必要なものを聞いてください。新しい市役所で旧ナンバーを返納して新ナンバーを貰えるのは間違いありません。
自賠責保険の変更もきちんとした方がいいです。
満期のお知らせが届くし残っている期間までのナンバープレートに貼るシールも貰えます。
fat1026475525 公開 2025-4-24 02:34:00 | 显示全部楼层
>免許住所変更出来なくなりますか?
乗って行っても大丈夫ですよ。
特にお咎めもないと思います。
税金納付請求は前居住区の役所から
届くと思います。
又、新住所を管轄する役所で
新ナンバーを貰えますし、
自賠責の住所変更も
保険会社の営業所に行けば
10分程度で変更可能ですよ。
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