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免許取り消し処分についてです。 - 去年12月に無免許での物損事故を起こ

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min112036184 公開 2025-6-11 17:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消し処分についてです。
去年12月に無免許での物損事故を起こして、未だに通知が来ません。初犯なのもあって罰金だけで済むんでしょうか?1年経ってからも通知が来ることはありますか?
因みに免許外での無免許になります。
1046429160 公開 2025-6-11 22:09:00 | 显示全部楼层
何の通知が来ることを待っているんですか?。純粋無免許の人には、欠格期間の通知などは来ませんが…。
質問者さんは物損事故を起こし、その結果無免許が判明したのでしょうが、それって「無免許運転」での立件がされていない可能性があるのでは?。質問者さんが無免許運転をしていた、と言う客観的な証拠が得られなければ、訴追をするのは不可能ですからね。気になっているのなら、自分の処分がどうなっているのか、取り調べをした警察署を尋ねて確認するといいでしょう。
まあ、刑事処分については3年の公訴時効があるので、3年経過するまでは訴追される可能性があり、油断はできませんね。
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