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自動車免許講習に関連して中型二輪の一年未満二人乗りについて質

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all1242398389 公開 2024-10-14 00:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許講習に関連して中型二輪の一年未満二人乗りについて質問です。
現在18才の息子が自動車の免許取得の為自動車教習所に通ってます。現在仮免です。
既に中型二輪の免許を持ってますが免許取得して一年経ってません。
ですが、すでに一度二人乗りをして白バイに捕まってるようです。自動車の申し込みの時に用紙に記入欄があり発覚しました。
『もうしない。』と言ってたのですが、先程二人乗りしてるのを目撃しました。
中型二輪の持ち点数は3点で、二人乗りの違反が2点だと聞いています。
次捕まったら合計で4点。
4点になると自動車の免許取得は無理になるのでしょうか?
色々ネットで調べましたが、同じような質問が見つけられずここで質問する事にしました。
詳しい方入れば教えてください。
gog1012310286 公開 2024-10-14 09:33:00 | 显示全部楼层
現在、普通自動二輪免許を持っていて普通自動車免許の学科試験合格した場合。
違反点数が停止処分等に達していれば「運転免許保留」になると思います。
1246128413 公開 2024-10-14 05:03:00 | 显示全部楼层
>自動車免許講習に関連して中型二輪の一年未満二人乗りについて質問です。
免許のことを質問するのに、「中型二輪」と書かれていると、本当に調べたのか、疑問を感じます。私がちょっと調べただけでも、1995 年の改正で、中型限定自動二輪免許から普通自動二輪免許と改正されていますので、現在のいろいろなページをみても、中型自動二輪という表記を行っている指定自動車学校はないと思います。
>既に中型二輪の免許を持ってますが免許取得して一年経ってません。
普通自動二輪免許については、初心運転者期間の対象ということですね。
>中型二輪の持ち点数は3点で、二人乗りの違反が2点だと聞いています。
>次捕まったら合計で4点。
>4点になると自動車の免許取得は無理になるのでしょうか?
知り合いにでも聞いた内容なのでしょうか?現在の運転免許における違反点数は、加点方式であり、減点方式ではありませんので、持ち点が3点、などということはありません。
初心運転者期間中に、累積3点の違反をすると、初心運転者講習の受講が、事実上、必須となります。この講習を受けない場合、および、一度受講したうえで、再度累積3点を超えるようになると、再試験となります。この再試験は、罰則的な意味合いがあるため、運転免許センターでの受検が必須となるうえ、採点基準がより厳格化されるので、合格率は 1% 程度となっていますので、初心運転期間に該当する免許については、事実上の免許取り消し処分、とも言えます。
現在、息子さんがいて、普通自動二輪免許の初心運転者期間に該当しているということですが、累積2点ということであれば、普通自動車免許の取得においては特段問題はありません。卒業検定を受ける時点で、新たな違反がなく、初心運転者期間が明けていれば、運転免許の併記は可能です。
現在は累積点数が2点ということで、まだ初心運転者講習の対象にはなっていませんが、この後、免許取得から一年以内に、新たに1点以上の違反を受けてしまうと、初心運転者講習の対象となりますし、新たに4点以上となれば、初心運転者講習に加えて、違反者講習もしくは処分者講習の受講も必要になりますので、新たな違反を起こさないように、よく注意させることが必要です。
老婆心とはなりますが、このっま普通免許を取得しても、普通自動二輪車での違反点数2点は消えませんので、普通自動車免許を取得して、4点以上をもらってしまうと、初心運転者講習と違反者講習がセットで来ますので、確実に、前回の違反から1年間は、何も起こさないように過ごさせましょう。
1148577117 公開 2024-10-14 02:55:00 | 显示全部楼层
現在、息子さんは、行政処分(免許停止処分や免許取消処分のことをいいます)の累積点数が2点という状態です。
それとは別に普通自動二輪免許の初心者特例の合計点数が2点です。
運転免許の点数制度は、行政処分点数が本来の使い方です。
もしこの先に二人乗りで捕まったらば、累積4点になります。
免許停止処分は累積6点からです。
また、行政処分点数は免許の種類を問いませんから、例えば今後、普通自動車を運転していて捕まれば、免許の種類に関係なく足されていきます。
次に初心者特例についてですが、普通・準中型自動車免許、普通・大型自動二輪免許、原付免許の5つの免許には「初心者特例」があります。
免許取得から1ヵ年が初心者期間となります。まこれは免許の種類別に違反点数が足されます。
息子さんの場合は普通自動二輪免許の初心者期間中です。
もし、自動二輪免許の初心者期間中に普通自動車免許を取得したら、普通自動車免許の初心者期間にもなります。
初心者期間中に初心者該当車両を運転している場合が対象になります。
1)2点以下の違反を複数回して点数の合計が3点以上になった時。
2)最初に3点の違反を場合は、次に違反をして点数の合計が4点以上になった時。
3)6点以上の違反(赤切符を受けるような違反)をした時。
1〜3のいずれかに該当した場合は、免許取得から1年を経過した頃に「再試験」が課せられます。
再試験に不合格だったり再試験を受けなかった場合は、初心者該当の免許は取消となります。
(この再試験の技能試験は合格率が10%ともいわれています)
但し、初心者講習を受けることで再試験を回避することができます。
仮に、もう一度同じ違反をしたら…行政処分点数は累積4なので何もありませんが、初心者特例の合計点数が4点になるので、再試験の対象となり、初心者講習を受けるか再試験にするか、ということになります。
最初の方が「一時的に免停になる」というようなことを書かれていますが、初心者特例は行政処分ではなく、免停や取消になったわけではないので、普通自動車免許を取得することはできますが…
もしも、普通自動車免許を取得する前に普通自動二輪の再試験で不合格となってしまった場合、普通自動車の教習は、自動二輪免許を持っていることを前提に学科教習が免除になっているので、普通自動車免許の教習じたいが無効になったりはしないかが気になります。
くれぐれも二人乗りはしないように言って下さい。
man1218505506 公開 2024-10-14 02:36:00 | 显示全部楼层
3点で初心運転者講習、
6点で免停。
それだけの話。
免許停止だろうが免許取消だろうが、教習自体は可能です。
ただし欠格期間中は免許試験の受験資格がないので、
教習有効期間内に免許試験に合格出来る範囲であれば問題はありません。
また違反を繰り返して行政処分を受けると、
次の行政処分までの点数上限が下がってきて不利益をこうむります。
もちろん二輪で免許取消になれば自動車免許も一緒に消失します。
lar1114655496 公開 2024-10-14 01:37:00 | 显示全部楼层
>色々ネットで調べましたが、同じような質問が見つけられずここで質問する事にしました。
調べるなら質問ではなく、まずは警察なり損保なりのHPからでしょう。まともに調べたなら「持ち点3点」なんて間違った認識にはなりません。
あと、なんで2人乗りしてる息子を放置してるんですか?違反行為を繰り返すアホに更に四輪の免許を取らせるなんて危険行為してはいけません。止めないようなら教習所も行かせるべきではありません。
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