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交通整理の行われている交差点を右折、左折するときでも徐行しなければならない。こ

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1150456544 公開 2024-10-15 18:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通整理の行われている交差点を右折、左折するときでも徐行しなければならない。
この仮免問題は⚪︎か×どちらでしょうか?
121264671 公開 2024-10-15 19:07:00 | 显示全部楼层
~です。法律で「右左折時は例外なく徐行」と定められているからです。
ここまで法律そのまんまの単純な問題なら、試験も楽なんですけどね。
1040700587 公開 2024-10-15 19:06:00 | 显示全部楼层
12566941 公開 2024-10-15 18:55:00 | 显示全部楼层
交差点を右折するときは徐行義務有り(道路交通法第34条第2項)
交差点を左折するときは徐行義務有り(道路交通法第34条第1項)
たた、日本語として「左折するとき『でも』」の『でも』という言葉を使っていることがおかしい。
「左折するとき『は』」なら、すんなりと~と答えるけど、『でも』がおかしい。
その質問文のそこの部分、本当に『でも』だった?
cha1141201635 公開 2024-10-15 18:53:00 | 显示全部楼层
道路交通法
(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
以下、略
とあり、交通整理されてようとされてなかろうと徐行する義務があるので、回答は⭕️です。
1017470957 公開 2024-10-15 18:51:00 | 显示全部楼层
マルです。交差点の右左折時の徐行義務には例外規定がなく、交通整理されている(信号機がある)場合も除外されません。
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道路交通法 第34条 (左折又は右折)
車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
(略)
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