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免停の短縮について質問です。先日90日免停になってしまいました。 - そこで、

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ljy1149458915 公開 2024-10-17 08:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停の短縮について質問です。
先日90日免停になってしまいました。
そこで、停止処分者講習の受講を考えておりますが、免停期間スタートして44日目に講習を受け優良判定を貰い45日の短縮となった場合、講習終わった次の日(45日目)には免停解除となるのでしょうか?
分かりずらい文章ですが何卒ご回答お願いいたします。
sdf111488348 公開 2024-10-17 13:05:00 | 显示全部楼层
停止処分者講習はいつでも受講できるわけではなく、実施されている日にしか受講できませんので、あくまで考えかたとして回答します。
長期の停止処分者講習は原則として連続2日間の受講になります。
県によっては、連続ではない2日間で受講できることもありますが・・
43日目と44日目に講習を受けた場合、最大の45日の短縮で停止日数は45日、46日目に処分が明けて運転免許証が返還されます。
44日目と45日目に講習を受けた場合、最大の45日の短縮で停止日数は45日、46日目に処分が明けて運転免許証が返還されます。
45日目と46日目に講習を受けた場合、44日の短縮で停止日数は46日、47日目に処分が明けて運転免許証が返還されます。(45日の短縮で講習2日目から運転可とはならない)
1045439037 公開 2024-10-17 09:40:00 | 显示全部楼层
免停処分中では講習参加は認められないと思いますよ。
mou111273761 公開 2024-10-17 09:36:00 | 显示全部楼层
短縮になった場合の最終日に講習を受講して免許証を持って帰り、日付が変わる24時を待って免停解除。
30日免停→1日免停の時のように行動して、有給使用を極力減らしたい………と。
昔は比較的簡単に出来たようですが、今は難しいらしい。
2日講習を受講するのですが、これが「原則連続した2日間で受講」に成ったりと、妨害措置が色々ととられているとか。
1017470957 公開 2024-10-17 09:58:00 | 显示全部楼层
停止処分者講習を受けた日の24時までは停止処分中で、免許証を返して貰えるのはその後です。停止処分者講習の受講による期間の短縮は、あくまで講習受講の翌日からで、そこから処分最終日までの日数が短縮日数に足りなければ、短縮日数が減るだけです。
また、停止処分者講習は、停止期間の半分が経過すると受けられなくなりますから、実際には30日停止の場合を除き、短縮日数が短かくなる事はありません。予約を入れようとしても、講習二日目が停止期間の前半にならない日程なら、予約して貰えません。
なお、免許の停止処分は、該当の点数になった時に自動的に開始されるのではなく、通知に従い出頭して免許証を預けた日が開始日です。また通常、その日に停止処分者講習の初日が予約されています。
つまり、質問者さんが言うような工夫は、まず指定日に出頭して免許証を預け、講習は受けずに帰り、44日後あたりの日付の講習を予約して出直し、2日間の講習を受け、更にその翌日にまた出向いて免許証を受け取る、と言う「四度手間」になるだけで、何も良いことはありません。素直に出頭指定日に講習の初日を受けていれば、手間は3度で済みますよ。うまく44日後辺りの講習が予約できるとも限りませんしね。
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