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原付違反についてです。 - 違反しまくって初心者講習の手紙がだ

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1052856028 公開 2024-10-20 14:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付違反についてです。
違反しまくって初心者講習の手紙がだいぶ前に来ました。それを欠席したら、先日、意見の聴取?みたいな手紙が届き、学校がある為行けませんでした。その時点で免取りは確定なのですが、またすぐに原付免許を取りに行く事は可能ですか??(全く免許持っていない人と同じ様に)
欠格期間??で一年間免許取れないとなありますか??
12566941 公開 2024-10-20 19:54:00 | 显示全部楼层
直ぐに取りに行くことは可能。
初心者特例による取り消しに欠格期間は有りません。
「意見の聴取」は、免停90日以上の処分(取り消しを含む)を行う場合、処分される側の言い訳を聞く機会を与えなさいってなっているので、「言い訳したかったら聞きますよ~」って感じの呼び出しです。
出頭しなかったら、「言い訳は特に無い」と判断されて、手続きが進みます。
次は取り消しの手続きの呼び出しがあります。
これには出頭して取り消し手続きをする必要があります。
なお、一旦「完全無免許」状態になってから原付免許を取り直しても、違反点数は消えずに残っているから再取得後の違反には注意してね~
1017470957 公開 2024-10-20 19:30:00 | 显示全部楼层
初心者講習を受けず、再試験の呼び出しも無視したので、原付免許の取り消し処分になったんですね。この場合、欠格期間は設定されないので、すぐに原付免許を取りに行くことはできるのですが、質問者さんは今のままでは受験が認められません。まずは取消処分になった原付免許の返納手続きをするために、警察署あるいは試験場に出頭することが先決です。それを済ませないと「原付免許所持者」のままなので、原付免許試験の受験が拒否されます。
mak12383729 公開 2024-10-20 19:10:00 | 显示全部楼层
初心運転者期間制度にともなう取消処分については欠格期間がありませんので、すぐに原付免許を取りに行く事は可能です。
1051709143 公開 2024-10-20 14:39:00 | 显示全部楼层
免許取消による欠格期間は最短1年〜10年の間で設定されますから取消処分を受けたら最短でも1年間は再取得できません
ipu1145834777 公開 2024-10-20 14:25:00 | 显示全部楼层
免許取り消しになったら・・・欠落期間があるのですぐには取得できません・・・
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