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住所変更の届を役所にする前に、運転免許証の住所変更することは可能ですか?

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mik1242119370 公開 2024-10-21 14:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
住所変更の届を役所にする前に、運転免許証の住所変更することは可能ですか?
1014541279 公開 2024-10-21 18:16:00 | 显示全部楼层
新住所に届いた本人宛の郵便物、公共料金の領収書などで可能(多くは住民票、マイナンバーカード、健康保険証でしょう)
1017470957 公開 2024-10-21 17:03:00 | 显示全部楼层
運転免許証の住所変更には、新住所の証明書類の提示が必要ですが、通常その書類は、住民票の写しや住所が訂正されたマイナンバーカードなど、役所で転入手続きを終えないと発行されません。であれば、役所で住所の変更手続きをする前に、運転免許の住所を変えることが困難であることは、自然と理解できるでしょう。
ただし、都道府県によっては必ずしも住民登録を移動させなくても、運転免許の住所変更の証拠として使用できる書類が存在する場合があります。例えば東京都の場合は、自分から自分宛てに出した消印付きのハガキでもいいそうです。そういう手段が取れるなら、先に免許の住所変更だけ済ませておく、と言うことは可能になるでしょう。
mot1018546023 公開 2024-10-21 15:03:00 | 显示全部楼层
住民登録をするときに、普通は数通住民票を取るはずですが、親切な市役所なら、住民票を何通必要ですか、と尋ねてくるはずですが。
住民票は免許証だけでなく、金融機関にも提出することになりますから。
郵便なんてものは転居してすぐに公共料金の郵便など届くわけ無いですから、全く証明になりません。
なんか勘違いしている人、多くないか。
引越の手続きぐらいは常識かと思うが、最近の人は手抜きが多すぎなのか、知らなさすぎるのか?
1116349457 公開 2024-10-21 14:51:00 | 显示全部楼层
郵便物などがあれば可能です。
sdf111488348 公開 2024-10-21 14:42:00 | 显示全部楼层
住民登録は住み始めて14日以内に行う必要があります。
運転免許証の住所変更は住民票の写しがなくても、公共料金の領収書や消印付きの郵便物などでもできる都道府県がありますが、住み始めて14日以内に用意できるもと言えば、消印付き郵便物くらいじゃないかな?
新住所の都道府県で、運転免許証の住所変更のための書類として、消印付き郵便物など、住民登録をしなくても短期間で用意できる書類が認められていれば可能という回答になりますね。
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