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運転免許の違反と点数,免停についてなのですが, - 本日一時停止無視

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inp10742103 公開 2007-9-16 20:31:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の違反と点数,免停についてなのですが,
本日一時停止無視で捕まってしまいました。2点減点と7000円罰金です。
今回の違反は払えばそれで終わりなのですが,実は一年以内に,
車で23キロオーバー,バイクで一時停止無視。をやらかしています。
それぞれ2点なので,今回で合計6点,免停になると思うのですが,,,バイクはもしかしたら個別で,免停にならないのかな・・?とも思っているのですが,今回の場合,やはり免停なのでしょうか?
だとしたらどれくらいで通知が来て,(講習を受けることになると思うのですが,)いくらくらいお金をとられるのでしょうか?
また,講習の日が免停なので,車で講習にはいけないと聞きましたがそうなのでしょうか?
詳しい方教えてください,,,,補足回答ありがとうございます。補足ですが,一度目の23キロオーバーは昨年の9月23日,バイクの一時停止は今年の7月7日です。それ以前に違反は一度もありません。
syu10918515 公開 2007-9-17 05:25:00 | 显示全部楼层
び・・みょーですが、まずあなたが「免停になるか否か」ですね?
 最初にする話はバイクも車も1枚の免許ですので点数は全て同様に加算されます。というところですね
 次に初めての違反から次の違反まで3ヶ月あいていませんか?もちろん質問者さんの書かれている一時不停止と速度違反しかないと言う前提ですが。。。
 もし違反が最初の二つのみで2つの違反が3ヶ月以上あいているのであれば、行政処分(免停)を受ける点数に達していないかも知れませんね。(2年以上無事故無違反のものが肢体範については3ヶ月間点数の加算を猶予される特例がある。)
 で、もし3ヶ月あいていないときには、今回の一時不停止で合計6点ぴったりになりますので
 1 処分者(免停)講習を受ける。(短縮の可能性あり)
 2 講習受けるのは金かかるし、免許証預けて30日間車もバイクも乗らない
 3 違反者講習を受ける
の3パターンから選ぶことになります。
 さて違反者講習とは免停の点数に達したが軽微な違反の累積であり、6点ぴったりのものについて、一度累積された点数を加算の対象から外そうというものです。(記録は残る)
 この違反者講習はボランティアと座学を受けることになります。当然免停より高いです。
違反者講習の場合免停ではないので駐車場があるのであれば車で行くのもOKです。
 パターン1、2は免停ですので行きはOKですが帰りがNG(無免許)になります。
 いずれにしても後日通知が来ますので、金をためるなどして備えてください。この違反者講習は後1点でも加算されれば対象外ですのでご注意を。。。(笑)
び・みょーな話が当たりましたね。。。質問者さんの記憶に間違いなければ、免停や違反者講習の対象にもならないですね。よかったですね。。。
もちろん連絡もないでしょう(笑)
?121113867 公開 2007-9-17 10:26:00 | 显示全部楼层
違反点数は免許証にでは無く、個人に付きます。ですから、車、バイク関係無しです。

あなたの違反暦を順に追って点数を数えていきます。
2006年 9月23日 23km/h速度超過 違反点数2点(但し特例に従い3ヶ月猶予される)
2006年12月24日 違反した日から3ヶ月経過した翌日に、上記の違反の点数は関係なくなる。
2007年 7月 7日 指定場所一時不停止等違反 違反点数2点
2007年 9月16日 指定場所一時不停止等違反 違反点数2点 累積点数4点(2+2点)

となります。
去年の9月23日の速度超過の点数は既にカウントされません。
よって、あなたの現在の累積点数は4点となり、まだ免停にはなりません。
(後2点の違反をすると累積点数が6点となり、免停になるので、警告のお手紙が届きますよ。)

>講習の日が免停なので,車で講習にはいけないと聞きましたがそうなのでしょうか?
はい。免停の期間短縮講習なら、車を運転して出かけては駄目です。
講習対象者が車を運転して来ていないか見張っています。
車を運転して来ると、免停期間中なので「無免許運転」となり、現在の点数に19点追加。
免停って事は既に6点以上ついているはずなので、最低でも25点になります。
25点は免取(欠格期間2年)になります。
?121113867 公開 2007-9-17 12:45:00 | 显示全部楼层
想定①「処分対象外」
昨年9月23日の違反以前に2年間以上の無事故無違反期間(運転可能な免許期間)があるならば、以後3ヶ月間の無違反が成立しており、この速度違反の2点(軽微違反)は以後の違反行為に累積されません。(施行令33条の2、2年無違反の特例)
よって現在は前歴0累積4点で「行政処分対象外」です。
想定②「違反者講習」
上記の2年無違反期間に満たない場合は「違反者講習」の該当になります。
~過去3年以内に行政処分の対象点数に達していないこと。
~危険性帯有者、重大違反唆し等点数制度以外の処分を受けていないこと。
~過去3年以内に違反者講習を受講していないこと。
~3点以下の軽微違反の累積であること。
~累積点が6点であること。
が条件ですから、合致していると推認できます。
この講習は行政処分ではありませんので、免許停止には一秒たりともなりません。
(講習の行き帰りに車両の運転は問題ありません)
違反者講習の特徴は
~対象の6点は以後の違反と累積しない。
~行政処分では無いので前歴(処分歴)として評価されない。
と受講後は自己に有利なことばかりなのですが、不受講なら
~30日の運転免許停止処分になる。
(この場合、短縮講習は受けられません。免停ですから処分歴1回として評価されます)
~処分前に追加の点数があれば30日加重された処分になります。
(+1点は7点ですから通常は30日ですが、これが60日に延長されます。但しこの場合は短縮講習の受講は可能)
違反者講習の指定を受けた場合、通知後1ヶ月の間に受講しなければ、自動的に上記の免許停止処分になりますが、1日で終了する通常の免停+短縮講習を選択することはできません。
(違反者講習不受講=短縮なし30日免停と処分基準で決まっています)
なお違反者講習でボランティア活動を選んだ場合の受講料は10250円ですが、通常の30免停短縮講習(処分者講習)は13800円かかります。(東京都) 
追記・免許種別毎に分けた個別の行政処分はありません。(初心者制度と混同しないように注意が必要です)
syu10918515 公開 2007-9-17 13:45:00 | 显示全部楼层
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
↑ここで確認してください
norakoneko1103さん どうして違反日時が分かるのですか。
質問者さんの履歴には無かったようですが?
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