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スピード違反で免許停止期間が30日になりました。しかし30日以上

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har10482027 公開 2007-7-22 21:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
スピード違反で免許停止期間が30日になりました。
しかし30日以上車やバイクを運転できない状態(体)なので、処分短縮講習は受けません。
この場合、出頭した日から30日間、運転免許試験場に免許証を預けることになるのでしょうか?
また、期間終了後、自分で運転免許試験場に取りに行くことになるのでしょうか?補足受け取りは、通知を送ってきた運転免許試験場内の公安委員会ですか?
最寄の警察、もしくは最寄の公安委員会ですか?
受け取り時間は午後でも大丈夫なのでしょうか?
kin12969387 公開 2007-7-22 21:48:00 | 显示全部楼层
先ずは、お体に怪我をされたとお見受け致しますので、お見舞い申し上げます。
>処分短縮講習は受けません。
↑どうせ運転出来ないのでしたら、その方がお得です。講習料金13800円が軽減できます。
当然、その期間免許は預けることになり、自分で取りに行くことになりますので、お見込みの通りです。
免許もですが、先ずはお体の回復をお祈りしています。
お大事にされて下さい。
ven12266554 公開 2007-7-23 18:33:00 | 显示全部楼层
同じような経験ありです。
違反からではなく出頭(預けた)日からになります。
違反者講習を受ける免許センターに行ってください。
kin12969387 公開 2007-7-22 22:10:00 | 显示全部楼层
出頭した日ではなく、違反した日を起日として期間を数えたと思います。
免許証は通知された公安委員会に預ける事になると思います。期間終了後にまた通知が来るので、免許証は自分で取りにいく必要があります。ゴム印でない印鑑を忘れずに持っていってください。でないと、拇印取られます(^^;; 時間は受付時間内ならいつでも良かったはず。午後に行くと、待ち時間が長いです。
返納期間は幾ら過ぎて取りに行っても大丈夫だとは思いますが、やった事が無いので分かりません…。
ven12266554 公開 2007-7-22 21:43:00 | 显示全部楼层
講習を受けない場合は、免停期間中は免許証を試験場内の公安委員会に預ける事になります。
期間終了後に受け取りに行かなくてはいけません。
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