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免トリ?!過去に免トリになり昨年やっと免許を新たに取得する事ができたのですが、

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ove121699701 公開 2008-3-6 09:59:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免トリ?!過去に免トリになり昨年やっと免許を新たに取得する事ができたのですが、違反キップを切られ初心者講習を受ける事に。。そんな矢先にまた違反。
また何年も免許取得できなくなってしまうのでしょうか?!補足ちなみにまだ講習受ける前でした↓
wxm121408790 公開 2008-3-6 12:12:00 | 显示全部楼层
まずは通常の行政処分について、
前回免取なったと言う事ですが、欠格期間が存在していたはずです。
1年間とか、2年間とか。最長の場合5年間。(ただし、初心者特例で取り消された場合は欠格期間無し)
欠格期間が終了してから無事故無違反で1年間が経過していれば、前歴0、累積点数0に戻っていますが、
欠格期間が終了してから1年間の間は前歴が付いています。
前歴0・・・6点以上で免停、15点以上で免取
前歴1・・・4点以上で免停、10点以上で免取
前歴2・・・2点以上で免停、5点以上で免取
となります。
免取の欠格期間が解除されたタイミングと、違反した点数が重要になります。
(免停や、免取等の処分を受けた場合、違反したタイミングでは無く、行政処分が終了した日を基準に前歴、累積点数を計算します。)

次に初心者特例ですが、上記の行政処分とは切り離して考えて下さい。
まず、違反をして、初心者特例の初心者講習に該当した訳ですが、初心者講習には~~までに受ける事を書かれています。
その日付が過ぎるまでは、初心者講習を受ける権利があります。
今回のように、初心者講習を受ける前に、新たに違反したとしても、期間内に初心者講習を受ければ、
新たな違反は初心者講習を受けた後に違反した場合と同じように計算されます。
なお、上記で少し触れましたが、初心者特例で免取になった場合は欠格期間が無いので、翌日でも試験(通常の免許証を取る試験)を受けに行く事ができますよ。
なっち121230737 公開 2008-3-6 10:38:00 | 显示全部楼层
免許取り消しになった場合、新たに免許取得しても初心者同様では無く前歴1となり、免停者の履歴と一緒になります。
ただ、免許データーには取り消し履歴は残っていますので次に免許取り消し処分となった場合には失効期間+2年の拒否期間がありますので失効期間1年と判決が出ても2度目以降の取り消しは2年の拒否期間が付きますので3年間は再取得ができません。
以前にも取り消し相当の違反又は事故で処分され再取得後すぐに違反を繰り返す様であれば、悪質運転者とされてもおかしくありません。何の教訓にもなっていない様なので返納した方がいいです。
なっち121230737 公開 2008-3-6 10:18:00 | 显示全部楼层
何の違反で捕まったかにもよりますね・・・。
以前の取り消しから欠格期間を経て新しい免許を取得されてますので前の分は考えなくても大丈夫です。
新たに免許を取った人と同じです。
ただし早速の違反で講習までやって、その上に再度違反・・では以前の経験がまったく生かされていないと
言われてもしょうがないでしょう。
運転を変えていかなければ遅かれ早かれ同じ目にあう事でしょう。
なっち121230737 公開 2008-3-6 10:14:00 | 显示全部楼层
前歴1なら、今は違反点数が
4点で60日免停
6点で90日免停
8点で120日免停
10点で取り消しですね。
http://www.driver.jp/license/howto/stop.html#SECTION2
どう?まだ大丈夫な事を祈ってます。
これも同じような感じ。
http://www.geocities.co.jp/MotorCity/4341/sono1.html
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