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交通ルールについて - 僕は免許を持っており、それは先輩社員も知ってい

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bai11170458 公開 2008-5-14 00:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通ルールについて
僕は免許を持っており、それは先輩社員も知っています。
とある作業中呼び出され、車の助手席に乗りました。先輩社員は急いでおり、そのとき僕は免許の入った財布を所持していなく、それについて先輩は知りません。
『いや~助かったよ。車停められないから座っててくれればいいから。』
と言われました。
この時点で僕は、駐停車禁止場所で先輩が荷物を降ろしている間僕が代わりに運転席に行くんだなってことはなんとなく気付いていました。
でもこんなに急いでいるのに、確証もないのに、すいません免許今ないんでとってきます。引き返してくださいとは言えず。
数分で目的地に着きました。
案の定先輩は道の端で停車してエンジン付けたまま、ハザード点けて、僕と運転席をチェンジしました。
先輩はすぐ戻ると言って荷物持ってマンションの17階へ。

このとき、ハンドルを握っているのは僕です。
もし警察に免許の提示を求められたら、やはり免許不携帯の僕の責任は重いのでしょうか?
それとも、僕は運転席に『いるだけ』で、先輩の駐車違反なんでしょうか?
もし僕が免許を取得していなければ、結末は違うのでしょうか?
vis12346633 公開 2008-5-14 00:48:00 | 显示全部楼层
まず駐車なのか?停車なのか?
運転手が不在ですから駐車ですね!
仮に貴方が免許を所持していたとしても「人待ち」なので駐車となります!
従って駐車禁止場所であれば違反になります。
(荷物の積み下ろしでも5分以内とされています。)
また、その様な状況で貴方が車を移動させれば当然、免許不携帯で
反則金を支払う羽目になります。
ej312455734 公開 2008-5-19 16:11:00 | 显示全部楼层
駐停車禁止場所では、駐車も停車も禁止されていますから
荷物の積み降ろしのために停車するのであれば運転席に人が
いようといまいと違反です。
(駐車禁止場所では、すぐに動かせる状態で短時間なら違反になりません。)
そして誰が違反になるかというと、車を停めた人で、停めた後に
運転席にいる人ではありません。
ご質問の場合は、先輩が駐停車禁止場所での駐車違反となり、
あなたは何も違反していないことになります。
また駐車中のエンジンのかかった車の運転席に座っているだけなら
運転とはいえず、免許証の携帯義務も提示義務もありませんから、
無免許運転にも免許不携帯にもなりません。
道交法2条、最高裁判例
法律的にはこんな感じですが、警察官に違反の疑いをかけられた場合、
先輩が自分で停めたことを証言してくれれば良いのですが、あなたが
停めたと証言されると運転席にあなたがいる状況がかなり不利な状況に
なり、その証言を覆さないとあなたの違反になる可能性があります。
mat121869700 公開 2008-5-14 00:31:00 | 显示全部楼层
駐車違反は、「すぐに発進できる状態でない場合」なので、
エンジンかけて人(あなた)が運転席にいれば問われません。
免許不携帯は、車のエンジンをかけた時点で運転となるので、
もし免許の提示を求められて、あなたがもっていなければ違反になります。
・・・停車はだめかもしれません。
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