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H18の12月に無免許で捕まり、罰金20万を翌年8月~9月に

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ter122001991 公開 2008-6-10 09:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
H18の12月に無免許で捕まり、罰金20万を翌年8月~9月に払い終わりました。(現金と足りない分は労役で) 免許はいつになれば取得出来る様になるでしょうか?
もともとは普通自動車と普通自動二輪の免許を取得していましたが更新忘れで失効しました(期限はH18年の8月30日まででした)
tea112034722 公開 2008-6-11 11:09:00 | 显示全部楼层
この内容だけでは分かりません。
詳しくは、お近くの免許センターへ問い合わせてください。
免許取得前に処分者講習を受ける必要があります・・・
tea112034722 公開 2008-6-13 21:55:00 | 显示全部楼层
う~ん。。難しい内容ですね。
18年の8月までの有効免許証。。。無免許が18年12月。。。。罰金20万。。。
うっかりして更新を忘れ、気付かずに運転中、警察に発覚した場合の失効免許証では罰金はないと聞いた事がありますが・・・(時と場合によるみたいですが・・・・)
無免許のみだと19点で、無免許中の事故、無免許中の交通違反等の点数が付加されている可能性もあります。
そして免許保有時の違反です。
後は、無免許運転に対する、「欠格期間」ですね。
単純無免許事件なら、欠格期間は1年でしょうから。でも最長は5年です。。。。
まずは、お近くの警察署に行って、受験相談されるのが正解かと思います。
即日では無いと思いますが、いつから免許を取得できるかを教えてくれるはずです。
処分者講習は、受講する必要はありません。
ご参考になさってください。
tea112034722 公開 2008-6-12 21:56:00 | 显示全部楼层
平成18年12月の失効中の無免許は19点で良いでしょうか。(事故等の併発はないですね)
欲しい情報はこの違反行為の前の累積点数です。正確な計算が導けません。
仮に19点だけの点数ならば、現在は問題なく免許取得が可能な状態です。
19点は欠格1年の取消処分に該当する点数ですが、違反行為日から1年が経過していますので、19点は「前歴1回」に変化しているのです。
道路交通法施行令33条の2「拒否の点数に該当したこと(欠格相当期間中に他の違反行為が無いこと)」が適用されることになります。
(免許の無い人の期間起算日は当該違反行為日ですから、平成19年12月に前歴変化している計算です)
また、取消処分等を受けた「取消歴等保有者」に該当しない事から「取消処分者講習」の受講は必要ありません。
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