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仮免許練習中のスピード違反について - 今日出勤時バイパスを走っていると

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kaz11318608 公開 2008-6-19 14:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮免許練習中のスピード違反について
今日出勤時バイパスを走っていると仮免許練習中の紙を貼り付けた車が100km/h程度で抜き去って行きました
多分ですが仮免ドライバーが運転してたのだと思いますが
仮にこのときスピード違反をしてつかまった場合はどのような処分がくだされるのでしょうか?
(40km/hオーバーと仮定)
乗車確認はできてないので仮免ドライバーが運転、3年以上のドライバーが同乗していた仮定でお願いします補足上記質問は基本ドライバーが処分を受けると思うのですが同乗ドライバーも何かのペナルティが発生するのかが
主に聞きたいことです。監督責任みたいな?
あともし仮免ドライバーが無断で運転していた場合もよければ回答お願いします
tea112034722 公開 2008-6-22 21:01:00 | 显示全部楼层
単なる「速度違反」です。
(運転練習であり、有資格者の同乗かつ仮免許練習中の標識ありの場合)
有資格同乗者の監督責任を問う法律はありません。(違反の唆しがあれば別問題)
①仮免許の取消対象違反ですが、発行権者(県警本部長等)の決定後に取消処分になります。
(取消は本試験には臨めなくなる事を意味します。ただ即決裁判のように違反時に即没収等は規則上できません)
②仮免許で違反した場合、点数に応じ免許試験合格時に「保留処分」や「拒否処分」という、合格した免許を一定期間交付されなかったり、その交付を拒否されることがあります。
③補足の無断運転の場合は「仮免許違反」の12点が累積されます。
(速度違反の点数は累積されません、一方の違反のみです。根拠・道路交通法施行令別表第2備考)
道路交通法に免許の種類として「一種」「二種」「仮免許」の3種類があると規定されています。つまり「仮免許」でも立派な免許であり、一般の免許と同一の処分がなされます。
amo12536186 公開 2008-6-20 00:29:00 | 显示全部楼层
仮免許も免許証ですので、その免許証保有者に処罰がきます。
速度違反(一般道40オーバー)の場合。
赤切符で処理されます。仮免許証は取り消されます。(その場で没収)
指定日に交通裁判に出頭、罰金です。
行政処分は、本免許取得時に、なんらかの処分があるのでは・・・(6点の違反で、本免許なら停止処分ですから)
仮免許運転の条件である「同乗者がなかった場合」
仮免許運転違反、赤切符処理です。また、通勤など、運転練習以外での「目的外使用」を問われるかも。。。
もちろん、仮免許没収です。
仮免許ドライバーが無断で運転してた場合。。
つまり、自宅の車を勝手に持ち出し、同乗者もなく、通勤に使っていたと言うことでしょうか。
仮免許運転違反です。
同乗者が免許を取って3年未満の方を同乗させていても、条件違反です。
有資格者が、同乗していた場合。
監督責任がありますよね。
処罰云々は、どうかわかりませんが、当然調書は取られるんじゃないですかね。
geh121794902 公開 2008-6-19 15:08:00 | 显示全部楼层
指導者に対する罰則は無いようです。
道路交通法
第百十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
2 過失により前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
toi111795795 公開 2008-6-19 14:59:00 | 显示全部楼层
この場合は「仮免許練習中」の表示を外さずに、免許を持っている人が運転していただけでしょう。
geh121794902 公開 2008-6-19 14:41:00 | 显示全部楼层
罰金ですねもちろんどうじょうしゃに思い責任がきますかりめんぼしゅうですし一年社交にもにゃうこうきんしでしょ
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