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運転免許の取り消しについてです。 - 4年近く前に、前歴3、点数2

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tom101544031 公開 2008-1-11 10:10:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の取り消しについてです。
4年近く前に、前歴3、点数2になりました。その後意見の聴取。行政処分の通知も着ましたが、今現在も出頭していません。
その後、1点、2点、2点。と3つの違反を起こしております。
最後の違反は昨年の3月です。その前の違反については、時期はよく覚えていません。
そして昨年の夏に免許が失効になりました。
現在車の運転とは無縁の生活を送っていますが、うっかり失効期間内ということを知り、免許センターに行こうか迷っています。
知識が足りませんが、おそらく免許を取得することはできず、取り消しになってしまうのだろうとは思っています。
そこでお知恵を拝借したいのですが、このような場合で取り消しになった場合、次に免許を取得できるようになるのは、いつぐらいなのでしょうか? ならびに、このまま放置した場合、免許はいつか取れるようになるのですか?補足koichi281120様からの回答を受けまして、記載させていただきます。
私なりに、ご回答を理解した結果です。間違っていたらご指摘お願いします。
~失効後6ヶ月以内の現在に出頭した場合、免許取り消し+取り消し者講習+1年間等の欠格期間+全ての試験。
~失効後1年間放置(言い方悪くてすいません)の場合、全ての試験+前歴
このような感じでしょうか?
藤原纪香 公開 2008-1-12 16:51:00 | 显示全部楼层
単純に計算すると「前歴3回累積7点」ですが、最後の違反日から過去3年前に遡った時点までが累積の対象です。
仮にこの時点で「取消1年」の点数に該当していたとした場合、処分起算日は「失効日」になり、その日からは1年間は免許を取得できません。合格しても「拒否」になり、合格した免許を与えない処分がなされます。
1年経過した後に免許を取得したならば、その拒否の点数に達したことが前歴として変化しており、「前歴1回累積0点」の免許が何ら問題なく交付されるはずです。(このケースを選択した場合、免許は最初からの受験となり、試験の免除はありません)
一旦免許を失効したなら更新はできず、再度免許試験にチャレンジする必要があります。ただし、失効後6月以内であれば適性試験のみで、実技・学科試験は免除する規定があります。
(うっかりや認識ありはこの期間に関係ありません。ついうっかり更新を忘れても、知っていて更新をしなかった場合もこの試験免除規定には差異はありません)
失効後6月以内は前述のとおり、失効申請をして新規受験をすれば、適性試験だけですから合格は間違いありません。
しかし、以前の保有免許での違反点数が残ったまま合格した場合、それが取消基準に達していれば、「拒否」処分に該当します。
これは合格と同時に取消処分になると同じことで、当然合格した免許はオジャン、免許を受けることのできない期間の欠格期間が指定されますし、次に受験する場合は取消処分者講習が必須となります。

【補足回答】
そのとおりです。ただし欠格期間は1年未満のはずです。
この場合欠格期間は、1年の取消該当でも処分日からではなく「失効日」が基準となります。
計算式は失効日から1年経過した時点から処分日までの残余期間が処分期間です。
拒否処分を受けた場合、欠格期間とそれに引続く5年間は特定期間として指定されますので、再び取り消し基準に達したら2年加重した取消処分を受けることになります。
1年以上経過して取得した場合は、拒否処分は受けませんので、この規定からは除かれますし、取消処分者講習は必要ありません。
正確な違反履歴が分かれば良いのですが…以上、取消該当であることを前提に回答しましたが、過去3年の累積ですから若しかしたら前歴が3年以前に(3回のうち2回くらい)飛んでいれば保留処分の可能性もあるのですけれど。
保留処分は停止基準のまま失効した場合です。どうですかね。
加藤 公開 2008-1-11 11:47:00 | 显示全部楼层
行政処分を受けていないのでリスト入りしていると思います。
この場合、永遠に取れないと思います。
処分決定から1年だとは思いますが、この場合はもっと長くなる可能性が高いですね。
処分を受けたときに聞けば教えてもらえるはずです。
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