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■運転免許取消の欠格期間について。 - 平成16年に11月に免

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jap111784048 公開 2008-5-19 23:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
■運転免許取消の欠格期間について。
平成16年に11月に免許の取り消し処分を受け、1年間の欠格処分を受けました。
その後、欠格期間を過ぎ、自動車学校に行こうかと思っていた矢先、自分の意志の弱さで、車を運転してしまい、
平成18年の8月、無免許運転で検挙されました。罰金も30万円を支払いました。
それでご質問なのですが、私はいつまで免許を取得することができなのでしょうか?
■欠格期間中に再度無免許をすると欠格期間が2年間延長されると聞いたことがあるのですが、
その計算の方法が、平成16年11月から3年間なのか?
平成18年8月から2年間なのか?
それとも罰金を支払い終えてからの2年間なのか?を教えていただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
mes10744480 公開 2008-5-20 16:15:00 | 显示全部楼层
【回答】平成18年8月(当該違反行為日)から3年間は、合格しても免許を与えない「拒否処分」の該当です。
【説明】
取消処分を受け、欠格期間を無事満了した場合…前歴1回になる。
(道路交通法施行令33条の2、同令別表第3の備考1-1)
この前歴1回になった後の無免許違反行為ですから、前歴1回累積19点の点数制度上の評価です。
これは、取消処分(欠格1年)に該当します。しかし、取消歴等保有者ですから「欠格期間及びそれに引き続く5年間」は特定期間として指定されますので、規定により2年加重した欠格(拒否該当)期間が設定されます。(令33条の2)
整理しておくと
①欠格期間(拒否)の起算日は当該違反行為日からです。
②免許の無い人に公的な「欠格期間の指定」はできません。あくまで「免許を与えない拒否処分」の該当になるだけです。
よって法88条の欠格に該当しないので、理論上は免許の受験を妨げられません。
(今後、処分庁からは何の連絡もありませんので念のため。既に処分のできない免許を持っていない人ですから…。
行政処分とは受けている免許(法103条)か、合格した免許(法90条)に対して行う行為です。)
③行政処分と刑事処分は互いに独立した行為ですから、罰金の支払い(または刑の確定)は免許の関係に影響しません。
mes10744480 公開 2008-5-20 01:04:00 | 显示全部楼层
欠格期間中に限らず、過去に取消の前歴がある人(免許取消歴等保有者)が再度取消になった場合、通常の取消期間にさらに2年加算されます。
無免許19点で停止・取消の前歴1回の場合、処分決定から3年間の欠格となります。同時に他の違反をしていたり、免停を含めた前歴がもっと多かったりした場合は、さらに長くなります。
ただしこの期間は、あくまで「行政処分が確定した日」が基準です。刑事処分(罰金など)の日付とは必ずしも一致しません。
文章からははっきりした期日はわかりませんが、少なくとも検挙された一昨年8月よりは後の日付が基準になりますので、まだあと1年以上あります。
なお、上記ではわかりやすさを優先して「取消」と書きましたが、本当は取り消すべき免許がないので免許の「拒否」という処分にあたります。
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