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自分の運転免許証ではなく違う人の運転免許証を何らかの理由により所持していた場合

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mes10744480 公開 2008-6-22 14:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自分の運転免許証ではなく違う人の運転免許証を何らかの理由により所持していた場合、違う人の運転免許証は取り消し処分になりますか?取り消しになったと知人が言っているが信用できないので回答お願いします。
tea112034722 公開 2008-6-22 15:28:00 | 显示全部楼层
基本的には、「他人に免許証を貸してはいけない」という条項はありませんから、相手がその免許証を「自分の免許証」と偽って提示しない限りは、問題ないでしょう。
しかし、身分証明の代わりとして用いた場合は、身分詐称に当たります。道交法での処罰はありませんが、立派な犯罪行為です。
さらに、運転していた時に免許の提示を求められて、無免許と判らないように他人の免許を提示した、というような場合は、「無免許運転の幇助」(「他人の免許」という代わりのものが準備できたからこそ無免許運転をした)と見なされる可能性があります。この場合、「自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為」をしたとして、取消の対象になります。(無免許運転は19点の違反ですので、道交法施行令別表四では第三号に該当し、取消・欠格1年にあたります)
もちろん、相手が免許証を持っていたことに正当な理由があり、免許証の所有者は相手が無免許運転をするとは想像できないような場合は、幇助に当たらないので処罰対象にはなりません。「免許証を拾った相手が無免許運転」などという場合は該当するでしょうが、相手に自ら免許証を貸していた場合にはまず間違いなく取消でしょう。
kur12940657 公開 2008-6-22 22:52:00 | 显示全部楼层
理由によります。
違法な所持の場合(免許証の譲渡、譲り受け等)の場合は、取り消しになります。
例として。
Aは自分が取った原付免許を、免許を持っていないBに譲渡した。
Bは免許証の記載事項及び、写真がAであるので、Bの住所等を記載し、写真もBの写真に貼り直した。
Bは警察官に免許証の提示を求められた際、Aから譲渡された免許証を提示したが、警察官は免許証が変造されたものであったことを見破り、Bを逮捕した。
Bは無免許、免許証変造の罪。Aは免許証譲渡の罪。
Aの免許証は、取り消しの対象です。
このような例の事件になる場合でしょうね。
何らかの理由が、何かです。
正当な理由なのか、違法な理由なのかです。
hig102077655 公開 2008-6-22 14:59:00 | 显示全部楼层
何らかの理由によるんじゃないでしょうか。
でも、他人の免許証を持っているだけで、双方にどうにかなるようなことはありませんね。
tea112034722 公開 2008-6-22 14:42:00 | 显示全部楼层
なりません。取り消しの理由がありません。
例え盗難品だったとしても、その免許証自体は有効です。
ただし、その免許証の保持者が、利益のために免許証を売却した、
なんて場合は無効になるでしょうね。
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