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免許取得後一年未満で8点ひかれてしまいました。再試験でしょうか

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bak111974108 公開 2008-6-1 21:44:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取得後一年未満で8点ひかれてしまいました。
再試験でしょうか?
初心者講習はうけました。
今は免停60日の通知がきて免停です。
補足ベルトなどと48キロオーバー(一般道)のスピードです。
mil121060667 公開 2008-6-3 18:48:00 | 显示全部楼层
あなたが8点を加算された経緯がわかりませんので、何とも言えませんが
普通自動車免許を取得後、1年以内に8点すべてが普通自動車での複数の違反ということでしょうか?
もしそうであれば、あなたが免許取得後、通算して (免停期間を除いて) 1年経過したときに
公安委員会から再試験の通知が届くはずです。
そして運転免許試験場へ直接出向いて、学科試験と技能試験の両方を再度受験する形になります。
どちらの試験も1回で合格しなければ普通自動車免許は取り消しとなります。(欠格期間はありませんが)
そうなれば改めて教習所などに通い、もう一度免許を取り直すしかありません。
また運転免許制度での行政処分と初心運転者期間制度の処分は別ものです。
たとえ中期免停処分を受けたとしても、そのことは初心運転者期間制度での処分には
何ら影響はなく、初心運転者としての責任は別に負わなければいけないことになります。
↓ こちらに詳しく説明してあります
http://www.interq.or.jp/silver/s883/syosinuntenkikan.html

■追記■
初心運転者期間制度上では「3点の違反1回で3点に達した場合は除く」 という規定がありますので
あなたの場合、補足で挙げられた順番に違反をしたと仮定して
はじめにシートベルトで1点、次に他で1点、そして48キロの速度違反6点、から考えて
速度違反をして、はじめて初心運転者講習を受けたことになるはずです。
(1点+1点+6点の合計8点で初めて初心者講習を受けたことになります)
講習を受けて、そして一度初心運転者期間制度上での点数は、0点に戻ります。
このことからすると、この後、残りの初心運転者期間1年間が終わるまで(免停期間除く)の期間内に
複数の違反でまた改めて3点以上に達して初めて再試験となります。
(それよりこの合計点数だと再試験云々・・の前に本来の運転免許制度上での点数が危うくなってきますが)
これとは別に、免停60日は前歴0回で9点からの違反で受けるものなので、計算が合いません。
(他の前歴回数から違反の講習を受けたとしての計算の仕方も出来ますが)
あなたが他にバイクの免許か何かを持っていて、すでにバイクで1点加算されていれば計算は合いますが・・
(またバイクの免許を持っていて、過去に免停などの経験があり、今回免停の講習を受けて
日数が短縮され、60日になったなど)
どちらにしても設問の場合は、今のところ初心運転者期間制度上での再試験の心配はないように思います。
しかし、速度違反の罰金7~8万円は痛いですね・・
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