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赤切符切られた後の免停・免許更新 - 10月12日スピード違反(39km)で赤

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kou112472775 公開 2008-10-12 22:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
赤切符切られた後の免停・免許更新
10月12日スピード違反(39km)で赤切符を切られtれしまいました。。。(今年5月くらいにシートベルト違反それ以外は過去2年ぐらい違反無し)
来月下旬から免許更新(現在青)予定なのですが、免停講習(期間短縮)と、更新時の講習は両方受けることになるのでしょうか?免停の手続きにどれくらいかかるか分かりませんが、、赤切符を持って免許更新行くようになるのでしょうか?
知識ある方教えていただければと思います。よろしくお願いします。
toy102390729 公開 2008-10-12 23:58:00 | 显示全部楼层
過去に37キロオーバーとそれより前に駐禁で青切符を切られ、計7点減点の中期免停を受けました。質問者様も39キロオーバーだと6点減点ですが、シートベルト違反の1点が生きているので合計7点減点の中期免停になります。自分は赤切符を切られた際免許証を没収され、裁判所に出頭して罰金を納め、免停終了後に受け取りに行った記憶があるのですが、質問者様はどうでしたか?没収される前なら、普通に免許証を持って更新に行けますよ。赤切符には何月何日に裁判所に出頭するよう指示されているとおもいますが、免停は違反を犯した日ではなく、出頭指示日を初日とするので気をつけてください。それまでは赤切符が免許証の代わりにねります。免停講習(期間短縮)の受講は違反者の任意ですが、免許更新時の違反者講習は受講の義務があります。
nic112140063 公開 2008-10-13 00:07:00 | 显示全部楼层
免許停止期間を短縮するなら講習を両方受けることになります。
更新期間が免許停止処分中であれば運転免許停止処分書と更新連絡書を持参すれば更新手続を行うことができます。
ただし、更新後の新しい運転免許証は、免許の停止期間の満了日以降に、受け取ることになります。
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