パスワード再発行
 立即注册
検索

普通免許を有効期限から6ヶ月以上経って失効したら、どういう方法で再取得

[复制链接]
taj122088430 公開 2008-8-26 22:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通免許を有効期限から6ヶ月以上経って失効したら、どういう方法で再取得するのが経済的にベストだと思いますか?
kur12940657 公開 2008-8-28 08:24:00 | 显示全部楼层
正当な理由(たとえば海外留学とか、刑務所に収監されていたとか)により、免許の更新に行けなかった場合は、正当な理由が証明されれば3年以内であれば何とかなります。
それ以外では免許試験場で試験を受けるか、教習所に通って一からとるのが一番かな。
ohj111698677 公開 2008-8-27 11:11:00 | 显示全部楼层
やむを得ない理由がなく有効期限から6ヶ月以上経過した場合は、運転免許証は無効になります。
ただし、1年以内の場合は、仮免許の取得が免除されます。
1年以上の場合は、最初から免許を取得する必要があります。
海外出張や入院などのやむを得ない理由がある場合は、3年以内であれば、所定の手続きを踏めば更新できます。
kur122218442 公開 2008-9-2 00:19:00 | 显示全部楼层
免許証は有効期限の翌日で失効します。6ヶ月経ってからの失効はあり得ません。有効期限から6カ月以上たってから失効に気がついたが、どういう方法で再取得するのが経済的にベストかというのが質問の内容だと思います。
まず前提としてあるのは、昨年6月1日以降に普通免許を所得された方は、昨年6月2日以降は8t限定中型免許を取得したものとみなされています。
大型、中型、普通(いずれも第二種を含む)免許を受けていた方は失効してから6か月を超えて1年以内であればその免許の種類に応じて大型、中型、普通のいずれかの仮免許が適性試験のみで取得出来ますが、8t限定中型免許の場合は普通仮免許になります。千葉県運転免許センターに問い合わせたところその回答でした。8t限定中型免許では試験車両(6トントラック)を運転出来ないのですから当然でしょう。
そのあとは、
1.その仮免許を持って公認教習所に入り、2段階からの学科及び実技教習を受けて卒業検定を受け、免許試験場(免許センター)で適性と学科を受ける
2.未公認教習所に入所するか、普通自動車を運転できる第一種免許を受けて3年以上経っている人か同じく第2種免許を受けている人を横に乗せて5日以上の路上練習をしてから免許試験場(免許センター)で適性、学科、実技を受け、合格したら指定の自動車教習所等で取得時講習を受講する。
のどちらかになります。もちろん最大積載量3トン未満、車両総重量5トン未満、乗車定員10人以下の「新普通免許」になります。これを超える車を運転する必要があるなら、失効免許の運転経歴証明書を取得し、普通免許以上の免許または大型特殊免許の経験が通算で2年以上あれば中型免許、3年以上あれば大型免許および第二種免許が取得出来ます。
やむを得ない理由に該当しない場合、1年を超えてしまったらどうしようもありません。最初からやり直しです。
geh121794902 公開 2008-8-26 23:19:00 | 显示全部楼层
もう1回教習所に通うのが、一番確実です。
ohj111698677 公開 2008-8-26 22:57:00 | 显示全部楼层
運転免許試験場にて試験を受けて取得すれば安上がりですが・・・
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-1-31 16:00 , Processed in 0.090210 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表