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自動車運転免許について教えてください! - 違反を繰り返して免取りになりま

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dog102346490 公開 2008-9-8 16:44:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車運転免許について 教えてください!
違反を繰り返して 免取りになりました!
新しく 免許を取るのですが・・・・
次回 普通自動車を 取った場合
8tまでの限定解除は
無くなるのですか 残るのですか?
sok112209734 公開 2008-9-8 16:46:00 | 显示全部楼层
免許証が免取りと言うことは、全てなくなります。無免許ですね・・・ゼロです・・・。
もう一度、1から初心者と学校に行く事になります・・・。
imp112160526 公開 2008-9-15 11:18:00 | 显示全部楼层
昔の普通自動車 現 中型自動車8t限定をお持ちだったのでしょうか?
その免許が取消されたんですよね

以前 大型自動車やけん引免許を持っていても 取消し処分で消滅してます。

新しく取得する普通自動車免許は現行の物です。
乗車定員:10人以下
最大積載量:3トン未満
車両総重量:5トン未満
kur122218442 公開 2008-9-14 16:23:00 | 显示全部楼层
下の方が書いたとおり、8t限定の中型免許にはなりません。まったくの新規所得ですので、最大積載量3t未満、車両総重量5t未満、乗車定員10人以下になります。どうしてもすぐ最大積載量3tのトラック等の中型自動車を運転したいのでしたら、自動車安全運転センター(http://www.jsdc.or.jp/)が発行する「運転経歴証明書(取消免許)」を取り寄せ、取り消された普通免許の経験が2年以上あることが証明できれば普通免許取得後すぐに中型免許を取得出来ます。申込用紙は最寄りの警察署、交番、駐在所、運転免許試験場(免許センター)にあります。手数料700円+郵便局での払込手数料140円で、申し込み後2週間程度で送って来ます。
中型免許は、普通免許または大型特殊免許のどちらかを現に受けていなければいけませんので、普通免許の経験が取り消しまたは失効前に2年以上あっても、いきなり取得出来ません。
nor11871858 公開 2008-9-8 19:10:00 | 显示全部楼层
無くなりますよ。あなたは「無」です。新規で取るんですから。
新制度の免許となります。その前に取り消し者講習受けないといけないけどね。結構高いよ。
sav11516225 公開 2008-9-8 16:52:00 | 显示全部楼层
平成19年6月2日に施行された改正道路交通法により、普通免許では5t未満までしか運転できないことは既にご存知かと思います。
しかし、改正前に普通免許を持っていた人は8t未満まで運転できます。
また、改正以降に免許を更新すると中型免許(8t未満に限る)と表示されます。
これはあくまで「改正前」に普通免許を取った人に対する制度です。
免許停止ならまだしも、取り消しはその名のとおり取り消しですので、再度、免許を取り直さねばなりません。
ということは「改正後」に普通免許を取ることになるため、5t未満しか運転できません。
それ以上を運転したいならば、中型や大型などを取る必要があります。
nor11871858 公開 2008-9-8 16:49:00 | 显示全部楼层
まったく新規に取得するわけですから、中型免許をとらないかぎりは、
普通免許は5t未満(積載3t未満)になります。
残念ですが仕方がありません。
いっそこの際、大型を取るのもよいかもしれませんね。
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