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免許停止処分についての質問です。 - 累積7点分の違反をしてしまい、

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taw102097994 公開 2008-6-28 01:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止処分についての質問です。
累積7点分の違反をしてしまい、6月4日から30日間の免停通知がきてしまいました。
30日間乗らなければいいと思い、手続きはしていません。
30日間免停期間の通知が来た後の5月25日に違反をしてしまいました。
まだ8点だから助かったと思ったのですが、点数の勘違いをしていたみたいで
先日、累積9点で60日間免停の通知がきてしまいました。
色々調べたところ、30日間免停中に60日間の免停の通知がきた場合は60日間免停は適用されず、
30日間の免停で済むとしりました。
60日免停は7月31日からです。
今回のようなケースでも適用されるのでしょうか?
また、今の段階で何も手続きをしていなくても、30日間の免停期間中に講習を受けにいった場合は講習当日までの免許停止・60日間免停の免除で済むでしょうか?
駄文で申し訳ありませんが、お答え頂けると幸いです。
ohj111698677 公開 2008-6-29 20:33:00 | 显示全部楼层
①6月4日から前歴0回累積7点の状態で30日の免許停止処分を受けている。
(現在処分中だが、短縮講習は受けていない)
②行政処分出頭通知書(6月4日指定)は受領したものの、処分に出頭しないままの状態で、7月31日(ホントですか、こんなに1か月以上の先の通知はあり得ませんけどね)指定の60日免停の通知が来てしまった。
どちらでしょうか。質問文では判断がつきません。
仮に②のケースでしたらアウトです。黙って60日の免許停止処分を受けるしかありません。
①のケースでしたらラッキーです。60日の停止処分は受ける必要がありません。
7点で処分を受け、処分が満了した場合は7点は前歴として変化し、処分後の点数とは累積しません。
問題は残りの2点です。これは専門的に「処分残り」として評価するのですが、前歴1回累積2点なので処分基準に満ちませんから、処分対象外になります。また前歴を跨いでその前後の点数は累積しないので、その2点は不問に付されます。
分かりずらいでしょうが、残っているのが4点以上なら再び処分になります。
30日の停止期間中はいつでも短縮講習が受講可能です。
ras111347656 公開 2008-6-28 17:33:00 | 显示全部楼层
こういったケースは、基本的に合算された点数で行政処分が適用される事が多いようです。
恐らく、以前の違反で30日免停が確定して通知が届き免停になる前に、違反したため累積点が9点で60日免停になったのでしょう。
この時、すでに通知が来ていた30日免停の手続きをしてしまったため、いったん30日免停が始まったのですが、その後60日免停が確定して改めて通知が来たのだと思います。
こういった場合は、手続きをする際に警察署や公安委員会に確認をとり、通知を受領した後に違反していることを確認した上で、手続きをする必要があります。
基本的には、60日免停が有効なので、最悪両方(90日)の免停になる可能性があります。
警察署だと分からないかもしれないので、公安委員会に問い合わせるといいでしょう。
ちなみに今現時点で60日免停の通知は有効のままです。
何もしないと両方確定になります。
ohj111698677 公開 2008-6-28 04:29:00 | 显示全部楼层
通知がきても出頭しないと免停にはなりません。
出頭して手続きをして初めて免停になります。
そこで講習を受けると短縮されるのです。
文面からすると、累積7点で免停になっていない状態でまた違反をしたということでしょう。
それが2点だったのでしょうか?
結局、累積9点 免停60日です。
ras111347656 公開 2008-6-28 17:56:00 | 显示全部楼层
質問を読んで気になったのですが、、、
>30日間乗らなければいいと思い、手続きはしていません。
手続きをしないと免停が始まらないと思うのですが。
30日免停なら手続きをした日から30日間、もしくはその日に講習を受ければ当日のみの停止になります。
免停は自己責任で乗らないと言うものではありません。
>色々調べたところ、30日間免停中に60日間の免停の通知がきた場合は60日間免停は適用されず、30日間の免停で済 むとしりました。
そうなる事もあるようですが必ずではないようです。
>今の段階で何も手続きをしていなくても、30日間の免停期間中に講習を受けにいった場合は講習当日までの免許停止・60日間免停の免除で済むでしょうか?
まず出頭日に手続きをしてください。
その上で30日免停の出頭日になぜ来なかったのか(来れなかったのか)を聞かれるのではないかと思います。
で、60日免停の処罰が決まるかと。
どちらにしてもまず出頭する事をお勧めします。
くれぐれも車で行かないように・・・。
~補足~
結局累積7点による30日免停を処理(手続き)されてない為に、その後の違反により累積9点の60日免停となったのでしょう。
もし当初の出頭日(30日免停の)に処理していれば前歴1の累積2点となっていたかもしれません。
後は公安が決める事ですので早めに連絡し、出頭するのが宜しいかと思います。
ohj111698677 公開 2008-6-28 01:56:00 | 显示全部楼层
30日免停なら1日免停で済みますよ。
講習受ける日だけ免停扱いになります。
60日免停だと30日短縮されます。
講習費用は1万5千あれば足ります。
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