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新制度の普通免許で総重量6.2トン最大積載量2トンのアルミトラ

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kur122218442 公開 2008-9-8 13:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
新制度の普通免許で総重量6.2トン最大積載量2トンのアルミトラック TRUCKを運転したら無免許運転になるのですか?教えてください
sip11951127 公開 2008-9-10 01:10:00 | 显示全部楼层
その通りです。無免許運転(免許外運転)になります。2007年6月1日以前に取得した旧制度の普通免許ならOKですが。
2007年6月2日に道路交通法が改正され、中型免許が新設されると同時に、普通免許で運転できる自動車が、最大積載量5t未満、車両総重量8t未満、乗車定員10人以下から、最大積載量3t未満、車両総重量5t未満、乗車定員10人以下に変更されました。
2007年6月1日以前に普通免許を取得した方は既得権を保護するため、改正前の普通自動車と同じ、最大積載量5t未満、車両総重量8t未満、乗車定員10人以下の中型自動車、普通自動車に限って運転できる中型免許(8t限定中型免許)を取得しているものとみなされることとしたため、「中型車は中型車(8t)に限る」の表示をして限定のない中型免許と区別しています。もちろん小型特殊自動車、原付も運転出来ます。
所持している免許で運転出来ない自動車を運転するのは「免許外運転」と呼び、無免許運転の罰則が適用され、違反点数19点なので、免許取り消し、最低1年間の欠格(免許が取れない)期間となります。罰則は1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。ただしAT限定の普通免許でMTの普通自動車を運転するような、免許の条件等の欄にある「限定条件」に違反するのは「免許条件違反」となり、違反点数2点、反則金7,000円(普通車)になります。いずれにしても、知らなかったでは済まされませんので、よく車検証を確認してください。
なお、お尋ねのトラックは、重量に比べて体積が大きい「嵩高品(かさだかひん)」を運ぶトラックで、3tから4tトラックをベースに製作・改造したもので、中には車体長が10mを超える大型並みのものもあります。
sip11951127 公開 2008-9-11 21:58:00 | 显示全部楼层
無免許運転になります。私の会社の2トン平ボディは車両総重量が5050kgなので新普通免許では乗れません。
sip11951127 公開 2008-9-10 04:33:00 | 显示全部楼层
残念ながら無免許になります。車両と荷物の重量を足して5000kgを超えてはなりません。
sip11951127 公開 2008-9-8 19:02:00 | 显示全部楼层
中型一種ですね。現状の普通一種で運転すると無免許となります。
sip11951127 公開 2008-9-8 14:05:00 | 显示全部楼层
そういうトラックがあるかは存じませんが…
普通免許では車両総重量が5t未満までです。
ですから、無免許運転になります。
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