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免許取り消し後に以前の速度超過違反の通知が来た場合、どのような処分になるのでし

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mma111484820 公開 2008-10-2 11:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消し後に以前の速度超過違反の通知が来た場合、どのような処分になるのでしょうか?
平成19年3月10日に、免許取り消しとなりました。
1年間の免許取り消し期間を経て、今は再び免許を取るために自動車学校に通っています。
そんな中、今年の7月に、平成19年2月2日の速度超過違反の通知書が届きました。
高速での速度超過で、写真を本人に確認して欲しいというものです。
「平成19年3月4日に通知しましたが、宛先不明で返送されたので、新しい住所を調べ再通知しました」と記載されています。
確かに平成19年3月末には引っ越しはしましたが、3月10日に警察署で免許証を返した時も住所は正しいものでしたし、
それまでは引っ越しの都度、住所変更を行っていました。
ただ、免許取り消しで出頭した警察署は築地警察署で、今回の通知の発送元は神奈川県警です。
現在の住まいは東京都とも神奈川とも遠く離れているため、最寄りの警察署に書類をまわしてもらっているところです。
それもお願いしてから2ヶ月ほど経過していて、2週間ほど前に神奈川県警に連絡してみたところ、
「もうすぐ最寄りの警察署から連絡がいくと思う」と言われました。
その連絡があった後に出頭してからしか、詳しい違反の内容は分からないのですが、
このような場合、処分はどうなるのでしょうか?
近日中には自動車学校を卒業できそうなのですが、新しく取得した免許で処分を受けることになるのでしょうか?
違反したことが悪いのですし、処分は処分で当たり前のことですが、どうなるのか不安です。
どなたか詳しい方、ご回答お願い致します。
来栖 公開 2008-10-2 14:09:00 | 显示全部楼层
質問のケースは「欠格変更」の対象事案です。
聞き慣れない用語ですが、つまり取消処分のやり直しです。
では、細目を説明します。
公安委員会は「19年3月10日」付けで、当時の累積点で処分基準に従い「欠格1年」の取消処分を執行しました。
(軽減措置の有無は本旨に関係ありません)
しかし、その後取消処分前つまり免許を受けている当時の違反(質問の違反)が判明したことにより、処分した点数に変動が生じたことになります。
この加えた点数が処分した欠格期間指定基準を上回るケースの場合、これは瑕疵ある処分となり、公安委員会はあらためて処分をし直すことになります。
実務上は、取消処分日は変わらず、欠格そのものが延長されるだけです。
「取消処分になった前歴と累積点」「今回の違反の点数」が判明しないと正確な値は導けないのですが、12点(50㌔以上の速度超過)として回答しています。
仮に今回の違反が6点程度でしたら欠格変更なしが考えられます。
しかし、今後のため早期に出頭して点数(違反内容)確認する必要があります。
万が一、点数入力前に免許再取得をした場合、12点が後日入力されたら「事後取消処分」の該当になりかねません。
この処分は「新しく交付した免許は、その合格以前の違反で与えるべきでなかった」とされ、新規免許で違反がなくても取消になる処分です。
取消処分後に違反をするケースがありますが、この場合は欠格変更はありません。
公安委員会がなした処分内容に変動がないからです。
(単に免許の取得できる時期が先延ばしになるだけ)
高石 公開 2008-10-2 12:10:00 | 显示全部楼层
正確に回答できる人は誰もいないと思いますよ。
下手したら・・・欠格明けなんで前歴1ですよね。オービスですから最低でも6点減点でしょうし、もしそうなら90日免停だし、もし50キロ以上速度超過なら12点減点ですので、また欠格1年ですよ。
さっさと出頭して判断を仰いだ方が・・・90日免停ならまだ分かるけど、欠格1年となれば教習所が無駄になります。
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