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失効した免許証 - 免許証が失効し新たに取り直す場合、失効し

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hat122345883 公開 2008-10-6 02:45:00 | 显示全部楼层 |読書モード
失効した免許証
免許証が失効し新たに取り直す場合、
失効した免許証は返す必要があるのでしょうか?
また、失効させたことによるペナルティはありますか?
紛失&失効の場合、免許証をとる前と同じ状態で、
1から学校に行けばよいのでしょうか?
警察署や免許センターへの連絡は必要なしでしょうか?
ご存知の方宜しくお願い致します。
kur122218442 公開 2008-10-6 23:45:00 | 显示全部楼层
まず最初に申し上げておきたいのは、絶対に自動車や原付を運転しないことです。無免許運転になりますので再取得どころではなくなります。
次に問題なのは失効してからどのくらい期間が経過しているのかです。
失効してから6カ月以内であれば、適性試験のみで再取得出来ます。やむを得ない理由がある場合は6か月を超えても3年以内であれば同じです。
やむを得ない理由がなく失効してから6カ月を超えて1年以内であれば、適性試験のみで、受けていた最高の免許が大型または大型二種の方は大型仮免許、中型免許または中型二種免許の方は中型仮免許、普通免許または普通二種免許の方は普通仮免許が交付されますので、いずれの場合もまず仮免許所持で自動車教習所に入所して第二段階の学科及び技能を受け、普通免許を取得してください。もちろん普通自動車で5日以上の路上練習をして、試験場で一発試験で普通免許を受験してもOKです。大型、中型、二種はたとえ失効であってもいきなりは取得出来ませんのでまず普通免許の取得が必要です。
それ以外の場合はどうしようもありません。最初からやり直しです。
運転免許証を紛失しても上記のように適性検査のみで免許を再取得出来る場合および仮免許が取得出来る場合は同じように手続き出来ますが、都道府県が変わった場合など免許の取得事実を確認するのに時間がかかる場合があります。
警察署や免許センターへの連絡は別に必要ないですが、上記の方法で免許の再取得または仮免許の取得をしなくても(する場合はその場で失効した免許証は回収されます)失効した免許証を返す必要はありますので、結局行くことにはなります。
失効させたことによるペナルティーについては、刑罰を受けることはありませんが、ゴールド免許にならないこと、次回の更新は初回更新になること、再取得にかかる費用が高くなることなど、デメリットはあります。
参考までに申し添えると、2007年6月2日に道路交通法が改正され、中型自動車が新設されると同時に、普通自動車が最大積載量5t未満、車両総重量8t未満、乗車定員10人以下から最大積載量3t未満、車両総重量5t未満、乗車定員10人以下に変更され、これを1つでも超えると中型免許または大型免許が必要になりました。2007年6月1日以前に普通免許を取得された方は既得権を保護するため、改正前の普通自動車を運転出来る中型免許(8t限定中型免許)を受けているものとみなされ、改正後に更新、再交付、他の免許を取得すると免許の種別が普通から中型に変わり、条件の欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されます。更新前でも、2007年6月2日からそうなっています。
失効させてから6か月以内またはやむを得ない理由で失効させてから3年以内だとこの既得権が生きますので適性試験のみで8t限定中型免許を再取得出来ますが、やむを得ない理由がなく失効してから6か月を超えて1年以内の場合はこの既得権は消滅し、中型仮免許ではなく普通仮免許になるうえ、取得出来るのも3トントラックを運転出来ない、いわゆる新普通免許になります。またやむを得ない理由がなく失効させてから1年を超えてしまった場合も同様です。ただし過去の運転経歴は生きますので、失効した普通免許の経験が2年以上あれば中型免許を、同じく3年以上あれば大型免許および二種免許を、普通免許取得後すぐに取得出来ます。
tim122088529 公開 2008-10-6 13:31:00 | 显示全部楼层
takae5294さん
間違いは教えちゃいけませんよ。
以下は警視庁のコピペ(中型の受験資格)ですが、
・普通、大型特殊免許のいずれかの免許を現に受けており、経歴が通算2年以上の方。
免許を現に受けている。事が受験の条件ですから、
失効した場合は免許を現に受けていませんから受験できません。
普通免許や大型特殊を取ればすぐに中型、大型を受験することは可能です。
普通免許(1種)取得後、すぐに二種免許を受ける事も可能です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_04.htm
kur122218442 公開 2008-10-6 21:04:00 | 显示全部楼层
取り消しならペナルティはありますが、失効ならペナルティはありません。そのまま無免として教習所に通って下さい。特に届け出等もありません。
ただし、運転経験はあるとみなされるので、普通一種や大特一種を取って2~3年以上経っていたのなら、経歴書を取りよせたらいきなり中型一種や大型一種、二種等を取得出来ます。
---
ご指摘有り難う御座います。説明不足でした。もちろん「普通一種/大特一種」を取れば、経験無しで・・・ですね。
tim122088529 公開 2008-10-6 02:48:00 | 显示全部楼层
http://www.at-mag.co.jp/menkyo/shikkou.html
http://www.tou-an-kyo.or.jp/m_shikkotetsuzuki.html
http://www.police.pref.nagasaki.jp/a44unmen/b01tetuzuki/sikkou.htm
参考になりますかね??
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