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ゴールド免許の条件と、免許更新、免許取得の関係について教えて下さい。

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bgm121329961 公開 2008-10-2 23:44:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ゴールド免許の条件と、免許更新、免許取得の関係について教えて下さい。
私の誕生日は12月10日で、平成21年1月10日が免許の有効期限となってます。そして最後に違反をしたのが平成15年12月20日です。そして先月、公認の教習所にて大型自動二輪の教習を受け卒業しました(まだ試験所で大型自動二輪の免許を取りに行ってません)。この条件で最短でゴールド免許をもらう方法が解る方、いらっしゃいますでしょうか?例えば10月中にこのまま素直に大型自動二輪の免許を取得すると、今回迫っている免許更新は無くなり、普通にブルーの免許だと思います。そしてこのまま大型自動二輪の免許を取得しないまま更新を迎えると、やはりブルーの免許だとおもいます(最後の違反が平成15年11月1日以前なら今回の更新でゴールドになったと思います。)。ここまではなんとなく解るのですが、12月に入っても更新はまだやらず、12月21日の時点で大型自動二輪の免許をもらいに行ったらゴールドになるってことでしょうか(この日なら最後の違反から5年たってます)更新と、新たな免許の取得と、最後の違反の日時の関係が重なった場合、どうなるのかが解りません。ちなみに免許センターで聞きましたが、説明してもらった人が年配の方で、はっきりとした答えをくれませんでした(説明が解りずらくて・・・)。まだ数ヶ月大型のバイクが手に入らなそうなので、取得を急ぐ事もないので、なるべくはやくゴールド免許をもらいたいと思い質問しました。詳しい方、宜しくお願いします。
doj102286400 公開 2008-10-3 00:55:00 | 显示全部楼层
他の回答者様が詳しく説明していますので、
要点だけを簡単に説明します。
最後に違反をした平成15年12月20日から丸5年経過した日
以降に免許の更新、取得をすれば免許はゴールドになります。
質問者様の場合、免許の更新、または大型二輪の取得は
平成20年12月21日以降にすれば新しい免許証は
ゴールド免許になります。
補則としまして、20年12月21日以降に更新をせずに大型二輪免許を取得しましたら
免許証の色はゴールドですが、有効期限は二輪免許は初心者扱いに
なりますので、次回更新は3年後です。
おすすめは免許更新をして有効期限を5年にしてから大型二輪免許を
取得することをおすすめします。
oka112370874 公開 2008-10-3 01:32:00 | 显示全部楼层
レアケースですね。更新と誕生日と新規免許取得が重なるパターン・・・
実は私も今年ほぼ同様のパターンでした。
道交法をよく読むと、更新年の誕生日を「特定誕生日」と言いまして、
その特定誕生日の前40日以降での新規免許取得は、更新と同一条件での
免許交付となります。
すなわち、11月だろうが12月だろうが1月だろうが、必ずブルーになります。
ではゴールドには絶対できないのか? いえ、方法はあります。
まず、一旦免許更新を受けてください。この段階ではブルーの免許となります。
そして誕生日を経過し、かつ違反から5年を経過してから(12月21日以降となりますね)、
卒業証明書を持って大型二輪の免許を取得してください。
これにより、「特定誕生日」のシバリを回避し、ゴールド免許を受けることができます。
ちなみに私の場合・・・7月10日が誕生日なのですが・・・
H15.6.14 2点の違反を記録
H15.6.20ごろ 免許更新(特定誕生日40日前から起算して前5年間が無違反のためゴールド免許)
H20.6.7 普通二輪教習所卒業
H20.6.22 免許更新(普通一種のみ。特定誕生日40日前から起算して前5年間にH15.6.14の違反があるため5年ブルー免許。一般運転者講習を受講。)
H20.7.15 普通二輪免許取得(この時点で保有する免許の特定誕生日はH25.7.10であり、H15.6.14からは5年を超えたのでゴールド)
ただひとつ・・・私もここだけは分かりませんが・・・
私の例で6/22に免許更新をしましたが、じゃあ仮に6/23に普通二輪免許を受けたら
どうだったのか? については、残念ながら不明でした。誕生日が7/10なので、有効期間が
「5回目の誕生日まで」の原則であれば、もしかして有効期限がH24年までに逆に短くされてしまう?など・・・。
「ないとは思うよ」と、神奈川・二俣川の試験場の案内のおっちゃんには言われましたが、
あえて私は誕生日を超えてからにしました。
ということで、レアケースの経験者でした。
nic112140063 公開 2008-10-3 01:00:00 | 显示全部楼层
免許更新は、有効期限5年40日以上無事故無違反なら、ゴールドですが、まず、無理ですね。
kot11309079 公開 2008-10-3 00:01:00 | 显示全部楼层
ゴールドの条件は道路交通法第92条の2の備考欄(第1項第1号)に規定されています。
大切なのは『更新日等』です。
更新日等とは
1.免許証の有効期間の更新(更新免許証)
2.免許証の更新の特例(期間前更新)
3.その他の免許証(既に有している免許以外の種類の免許の取得)
4.やむを得ない理由がある場合の失効後6月以内の更新
3.の適性検査を受けた日から過去5年間、無事故無違反ならゴールドです。
つまり、12月21日の時点で大型自動二輪の免許をもらいに行ったらゴールドになります。
大型自動二輪の免許取得により、更新はなくなりますので、更新自体、考えなくても大丈夫です。
nic112140063 公開 2008-10-2 23:51:00 | 显示全部楼层
新たな免許を取得すれば5年でゴールドのカウントが0からスタートですから、大型二輪免許を先に取ろうが遅らせようが、ブルーになるはずです。大型をとる前に違反からの期間が残っていれば5年プラスその期間となるので同じなのでは?
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