パスワード再発行
 立即注册
検索

無免許運転2回のことで教えてください。 - 過去4年~5年前に

[复制链接]
mes10744480 公開 2008-9-14 14:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転2回のことで教えてください。
過去4年~5年前に違反点数の加算により免許取消になりました。1年間免許がとれなくなりその後一年もすぎいつでも免許取得が可能になっておりました。そして仕事でなかなか免許を取りに行く時間がなくプライベートで無免許運転をしてしまい、今から2年前の3月、警察に無免許運転で捕まりました。その際の処分が免許取得までの欠格期間は、2年間でした。
その後、欠格期間の2年もすぎ、教習所に通うと思ってたやさきについ無免許運転をしてしまいまた今年の8月に捕まりました。情けない話しですいません。1回目も2回目も罰金で終わりましたが今回、免許取得までの欠格期間をご存知の方、教えていただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。補足5年間と言われる可能性は、ありますか?
鹫尾 公開 2008-9-14 20:43:00 | 显示全部楼层
反省の無い人ですね。まぁそれは貴方の事なんで何も言いませんが。
無免許運転というのは、違反点数「19点」です。欠格期間を過ぎたのですから「前歴ゼロ/違反点数ゼロ」だと思います。ですので「欠格1年」の筈なんですが、但し書きがありまして・・・「免許取消歴保有者が一定期間に再び免許の拒否・取消・6月を越える運転禁止を受けた場合は・・・」というのがあります。もし悪質と判断されこれに該当するとされたら、欠格期間は「3年」になります。私の想像では「欠格期間3年」だと思います。
どうせ貴方は3年間我慢出来ずに無免許運転するでしょ?それは構わないけど・・・するならするで「バレる運転をしてはいけない」のですよ。「無免許運転」はもちろん言語道断ですが、それがバレるという事は「検挙されるような運転をしている」という事です。無免許運転するなら細心の注意を払って安全運転しなきゃ・・・次捕まったら、恐らく悪質だと判断されて検察庁に呼び出し喰らうと思いますよ。そして最悪刑事裁判の末に収監です。
---
5年は無いと思うけど・・・欠格期間ばかりじゃなく、下手したら起訴されるかも・・・・大げさじゃなく。それほど悪質という事ですよ。
でも・・・運転するんでしょ?見つかっちゃ駄目だよ。
田村未来 公開 2008-9-15 13:20:00 | 显示全部楼层
欠格期間は5年です。
この結論を導いた理由は以下のとおりです。
重要ポイントは2年前の無免許違反です。
通常では「取消歴保有者」ですから「特定期間中」のこの時期に無免許をした場合「3年の欠格期間」になるはずです。
あなたは当時、免許がない方なので公安委員会による「意見の聴取(聴聞)」はその対象外であり、実施されませんでした。
よって軽減されることはあり得ないのです。
点数制度の理論上は本年8月は未だ欠格期間中なので、欠格期間を他の違反なしに無事満了したとは言えないので、本年8月の違反と累積されることになります。
よって累積は38点であり、その欠格3年に特定期間のプラス加重2年で5年になります。
本年8月の違反と累積されるのは2年前の違反だけです。3年以上前の「取消処分」は累積項目から除外されています。
しかし、特定期間は取消処分の欠格期間満了日の翌日から5年は指定中です。
仮に欠格期間が満了していれば「前歴1回累積19点」になるので、特定期間を加味しても「欠格は3年」(起算日は本年8月の違反行為日)となるのですが、前回2年とされた経緯が理にかなっていないのです。
正確な欠格期間(正式には拒否期間)を導くには
①取消処分日と欠格期間
②2年前の違反日
③本年8月の違反日
が必要です。
なお、無免許の処罰が罰金でも懲役でも免許には無関係です。あくまで点数による評価だからです。
追記
2年前の無免許違反の当時の説明文中の「その際の処分が免許取得までの欠格期間は、2年間でした。」
との件ですが、免許のない(無免許)人に警察(公安委員会)は処分ができません。
行政処分とは、免許の保有する者に「取消・停止」、免許に合格した者に「拒否・保留」をすることです。
よって「処分書」を交付された処分がなされたとは考えにくいのですが。
この重要ポイントで何か「錯誤」はありませんか。
また、現状でも一切の文書は到達しません。
公安委員会は免許の無い人に「今回の違反行為で欠格は何年です」等の通知をする規則はありませんし、そのような文書自体が存在しないからです。
香山典子 公開 2008-9-20 20:38:00 | 显示全部楼层
免許の取消・拒否で、欠格期間を無違反・無処分で終えた場合、処分の前歴1回としてカウントされ、それ以前の違反(点数・前歴)は行政処分上カウントされなくなります。今回の無免許運転直前の状況は、「点数0点・前歴1回で免許取消歴等保有者」ということになり、前回(「2年前の3月」)とまったく変わりません。
ですが、取消歴保有者の欠格期間は、原則として3年以上です(不思議なことに免停で済んでいる間は取消歴のない人と扱いが変わらないのですが、取消処分では欠格期間が2年加算されます)。前回の"2年"というのは、「本来の処分では3年(もしくはそれ以上)のところを、聴聞の結果短縮して2年」だったはずです。今回また再犯ということですと、「いい加減にしろよ」ということで、軽減なしの3年という可能性は高いでしょう。
いずれにせよ、処分を軽減するという制度がある以上、正式な通知がされるまでは期間は確定しません。とりあえず、「最長で3年」ということになります
なお、認識があるかどうかわかりませんが、欠格期間が終了しても「取消処分者講習(2日間・計13時間)」を終えるまでは免許取得できません。
ちなみにドイツでは、2回以上取消処分を受けた人間が免許を再取得する場合は、医学的な心理学的検査を受けなければいけないそうです。早い話が、「何度も取消になるなんてどこかおかしいんじゃなかろうか」と思われている、ということです。もちろん、取消になる基準が日本とはまた違うでしょうが、ご自分の「運転」というものに対する考え方は再考あるべきでしょう。
今のあなたは、前科2犯(あるいはそれ以上)の犯罪者です。
[補足]
書かれた状況からすれば、他の違反がない限り、上限は3年です。
他の違反があったり、欠格期間がまだ終了していなかった場合には、4年・5年という処分もあり得ます。
[補足2]
上の方の回答に関して
免許の「拒否」とは、免許試験に合格した人間に対して行われるのではなく、事前に一定期間を指定して「この間は免許取得を認めません」と宣言する処分です。
「拒否」処分を受けた人間が免許を取得しようとした場合に、それを認めない処分は、道交法等の文中では「(免許を)与えない」という言い回しになります。
そして、拒否の場合でも、取得できない期間を指す正確な表現は「欠格期間」です(道交法施行令 第33条の4 など)。
「拒否期間」という用語は、法令等に出てこないはずです。
また、「免許のない(無免許)人に警察(公安委員会)は処分ができません」という部分の根拠が不明です。
おそらく、道交法第103条および第104条・第104条の2あたりを根拠におっしゃっているのでしょうが、これらはあくまで免許の取消・停止に関する規定です。拒否・保留については別途、同法第90条等に規定があり、それに基づいて処分が行われます。つまり、免許がなければ取消・停止という処分は不可能ですが、同様の処分が拒否・保留という形で本人に対して下されます。
質問者さんは、最初の1回についてしか「取消」とおっしゃっていませんから、用語的には誤っていません。また、第90条第3項による「弁明」がありますので、これにより(厳罰化が十分周知されていたとは言えない、等の言い訳の元に)「間違って」軽減されたという可能性はあります。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-1-31 15:55 , Processed in 0.097851 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表