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免許の取消し期間についての質問です。免許取消しになり、再度自動

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mes10744480 公開 2008-8-13 12:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の取消し期間についての質問です。
免許取消しになり、再度自動車学校に通うのに
最大で何年間通うことが出来ないのでしょうか?
補足2004年11月頃に、免許更新をしていなかった為、無免許運転と言われました。
11月に無免許2回でそのうち1回は酒気帯びの場合は、欠格期間というのは何年になるのでしょうか?
最大の5年間は免許を取れないのでしょうか?
久保田裕美 公開 2008-8-14 02:25:00 | 显示全部楼层
「欠格期間」は、処分開始の日から最長でで5年間です。
基本的には違反点数や前歴等によって決まりますが、聴聞の結果、軽減が認められることもあります。
最終的に決定された期間は、処分通知書に書かれて本人に渡されます。
また、欠格期間を終えても、停止処分者講習を受講するまでは試験を受けることが出来ません。
[補足]
「欠格期間」というのは、その間は免許の取得が認められないということです。
仮に手続きミスや虚偽の申請などで取れてしまっても、事実が判明すればその免許は取り消されてしまいます。
書かれた内容だけでは正確な点数計算が出来ませんが、無免許運転2回でしかもそのうち1回は酒気帯び、となると最低でも45点はもらっています(19点+20点+6点)。これは、それまで前歴のなかった人でも欠格5年に相当します。
繰り返しになりますが、聴聞で情状酌量により軽減されることもあります。よって5年と断言は出来ません(正確な数字としては処分通知書を確認して頂くしかありません)が、無免許2回というのは普通は軽減してもらえないでしょう。
宫内知美 公開 2008-8-13 20:49:00 | 显示全部楼层
>最大で何年間通うことが出来ないのでしょうか?
最大で5年となっています。
>11月に無免許2回でそのうち1回は酒気帯びの場合
0.15mg以上0.25mg未満時の酒気帯びなら39点となり、欠格期間3年
0.25mg以上の酒気帯びなら43となり、欠格期間5年。
無免許運転がばれた時に、何かの違反や事故をしていて、45点に達すれば、欠格期間5年です。
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