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免許証の点数について詳しい方教えて下さい。平成19年3月に免許を取得しまし

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pim112419928 公開 2008-10-15 11:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の点数について詳しい方教えて下さい。
平成19年3月に免許を取得しました。
平成19年6月にシートベルトで捕まり、
平成19年9月?に21キロオーバーで捕まりました。
そして初心者講習に行き、平成20年3月に人身事故で9:1で私が悪いとゆう結果になり-5点と通知が来ました。
初心者講習を受け、手持ち点数は3点だと聞いた気がしましたが免停の通知も来ないので現在自分の点数が何点あるのかがわかりません。
わかりにくい文章ですみませんが詳しい方教えて下さい。補足詳しい回答ありがとうございます。
免許取得が3月14日
事故が翌年3月28日です。
事故した時に5点という通知が来たのみで
、それ以降約半年
通知などなにもないです。
でしたら講習を受けたり
どこかに行ったり等は
しなくていいのでしょうか。
ret121112751 公開 2008-10-16 02:24:00 | 显示全部楼层
お約束ですが免許の違反点数は加点式です。
最初の持ち点は0点で違反ごとに点数が増えていって一定点数に達すると行政処分になります。
シートベルト違反(1点),速度超過(2点)ですので初心者講習にいった時点で違反点は3点でした。
その後に人身で5点とのことですので累積8点になり、30日免停処分になります。
具体的な累積点数を知りたいのでしたら交番にでもいって書類を書けばそのうち郵送されてきます。
もう1つ。最後の人身事故は初心者期間があける前の話なのでしょうか?
だとしたら再試験とかそーいう通知は来ませんでしたか?
(今の時点で来てないようでしたら関係ないとは思うのですが…)
●補足に関して
事故自体は初心者期間明けですので再試験は発生しません。
(たぶん)累積8点の短期免停処分になると思いますので、免停講習をうける機会が今後発生すると思います。
(いつまでたっても何の通知もこないならほっといてもいいです。住所変更とかをしてないなら連絡がつかないだけなのかもしれませんので累積点数を確認したほうがいいです。)
免停講習を受講すると免停期間が30日→1日に短縮されます。
ただ受講しようがしまいが前歴1になる点は変わりませんので、次回は違反点累積4点で60日免停処分になります。
sub121408960 公開 2008-10-15 12:54:00 | 显示全部楼层
>手持ち点数は3点だと聞いた気がしました
まず、点数制度には通常の行政処分用の点数制度と
初心者特例用の点数制度と
2種類の点数制度で縛られている事を思い出して下さい。
それと・・・両方とも足し算です・・・。
>現在自分の点数が何点あるのかがわかりません。
現時のあなたの点数は、前歴0、累積点数8点となり、免停30日になります。

H19年3月:免許証取得
・累積点数0点
・初心者特例0点
H19年6月:座席ベルト装着義務違反(行政処分点数1点)
・累積点数1点
・初心者特例1点
H19年9月:速度超過21km/h(行政処分点数2点)
・累積点数3点
・初心者特定3点
初心者特例の点数が基準に達したので、初心者講習を受講
これにより、初心者特例の点数はリセット
・初心者特例0点
H20年3月:人身事故(行政処分点数5点)
・巣遺跡点数8点
・初心者特例5点(←該当するか、微妙)

免許証取得の日付と、事故の日付が書かれていませんが、
免許証取得と同じ日付以前なら、初心者特例が基準に達するので、再試験となります。
免許証取得と同じ日付の翌日以降なら、初心者特例期間が終了しているので、初心者特例は関係ありません。
通常の累積点数が8点に達しているので、免停30日となります。

参考
前歴0の場合、累積点数が以下の点数に達すると、それぞれの行政処分が下ります。
6~8点:免停30日
9~11点:免停60日
12~14点:免停90日
15~24点:免取(欠格期間1年)
25~34点:免取(欠格期間2年)
35~44点:免取(欠格期間3年)
45点~:免取(欠格期間5年)
この点数は、以下の条件を満たした時に加算されなくなります。
・違反から3年経過した場合。無条件に加算しなくなります。
・無事故無違反の期間が1年ある場合、それ以前の違反は加算しなくなります。
・無事故無違反の期間が2年以上あり、軽微な違反(3点以下)をした場合、3ヶ月間無事故無違反で過ごせば、その点数を加算しなくなります。
sub121408960 公開 2008-10-15 12:31:00 | 显示全部楼层
このカテでのお約束で違反点数は減点法ではなく加点です。最初に何点持っているのではなく、0点から加算されていきます。
手持ちというのはないですので。いままでのを単純計算すると1+2+5で8点。8点だと本来なら30日免許停止の行政処分が来ますが、初回と2回目のは軽微と判断されて3ヶ月何もなかったら消えてると思います。すると5点だけなのであと1点で30日、4点で60日、7点で90日、10点で取り消しが待ってると思います。詳しくは警察署に聞いた方がいいですよ。
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