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免許証の点数って自分で調べられるのですか?また何回か点数を引かれてもしかした

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ich101345419 公開 2008-9-10 14:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の点数って自分で調べられるのですか?
また何回か点数を引かれてもしかしたら免停かも?というときなんらかの通知がきますよね?
それが来るまでは車など運転して平気なのですか?補足皆さんありがとうございます。
もう一つ質問なのですが免停になると裁判所から通知が来て何万もとられると聞いたのですが本当ですか?免停までの流れも知りたいのですが…
ken121858961 公開 2008-9-10 15:02:00 | 显示全部楼层
点数を調べることできますよ。
ただ、すぐにその場で教えてはくれないです。
警察署や交番で、申込書を貰って記入して、しかも送料・手数料として700円も振り込まなければいけません。
すると後日、点数の書かれた明細が、自宅に郵送されてくる、という仕組みです。
僕は自分の点数を確認しに警察署まで出向いて、これを聞かされてかなりムカつきました。
「今は個人情報の問題で…」などと適当な言い訳をされました。こっちは写真つきの免許証持って本人がわざわざ署まで来てるのに…。パパっと電話なりデータなりで照会して教えてくれてもいいと思いますがね。個人情報とか警察が言っても説得力ないですしね。
…すいません愚痴っちゃいました。
免停は通知が来ますよ。何月何日に免許証を持って来なさいと。
その指定日に、免許証を持っていき、免停期間中預けとくわけです。
その預けている間が運転できないので、それまでは運転していいですよ。
kur122218442 公開 2008-9-11 23:51:00 | 显示全部楼层
免許の点数は、引かれるのではなく足されるのです。事故も違反もなければ0点で、違反や事故があると点数を足される、つまり累積していき、一定の基準になると免許の効力の停止(免停)や免許の取り消しが行われます。これが「行政処分」です。
累積点数を知るには、自動車安全運転センター(http://www.jsdc.or.jp/)が発行する「運転記録証明書」を取り寄せれば確認出来ます。最寄りの警察署、交番、駐在所、運転免許試験場などに申込書がありますのでもらって来て必要事項を記入して郵便局で手数料700円+払込手数料140円を払うと1~2週間で送られて来ます。
自分の点数を見るのに手間暇かけさせて、おまけに金まで払わせるのは確かにおかしいですが、自動車安全運転センター自体が警察の天下り法人ですから、人の弱みに付け込んだ商売をやってるわけです。確かに点数が確認出来ないと困りますから。
点数が累積して免停リーチ、すなわち前歴0の場合4点か5点になると上記の自動車安全運転センターから「累積点数の通知」が送られて来ます。 こちらは無料です。「金儲けだけではなく、ドライバーの皆さんのことも考えている」との姿勢を見せたいのでしょう。
行政処分の基準に達すると、公安委員会から通知が来ます。30日または60日の免停の場合は出頭の通知と講習の案内ですが、取消および90日以上の免停の場合は聴聞の通知が来ます。これは対象者に弁明や有利な証拠の提出の機会を与え、認められれば処分が軽減されることもありますが、出席しなかった場合そのままの処分となります。実際に処分を受けるまでは運転出来ますが、それまでに違反・事故があった場合はそれも累積されてさらに処分が重くなることがあります。
3点以下の違反点数の累積により6点に達した場合、公安委員会から違反者講習の通知が来ることがあります。これはボランティアなどの社会活動や、自動車を使った講習に参加することにより行政処分を科さず、累積点数も0に戻る制度ですが、受けなかった場合は免停になり、停止期間を短縮する講習は受けられません。また過去3年以内に違反者講習を受けている場合は3点以下の違反点数の累積により6点に達した場合でも免停になります。
1年間無事故無違反だと累積点数0に戻りますので、とにかく安全運転に徹してください。
免停と裁判所からの呼び出し→罰金の支払いは直接関係はありません。あくまでも行政処分は違反点数に基づいているからです。1回で免停や取り消しになる悪質な違反、たとえば、飲酒運転、無免許運転、30km以上(高速道路40km)以上のスピードオーバーなどは反則金の対象にならず、最初から刑事手続きの対象になります。一般的には裁判所に警察官と検察官が出張してきて、警察の取り調べ→検察官の取り調べ(一般にいう送検)がありここで略式裁判に同意した場合(同じく起訴)、待っていれば裁判官が書類をもとに罰金の判決を出し、その場で罰金を払うことになります。一般の裁判みたいな公判は開かれませんし、無罪になることはあり得ません。もともと自分が悪いから早く罰してくれと言っているわけですし、検察官も有罪を前提に書類を出しているので当然です。略式裁判に同意しなかった場合、略式裁判に不服がある場合は14日以内に正式な裁判を開くよう要求できます。悪質違反により事故を起こしたり、何回も悪質違反を繰り返すような場合は、テレビに出てくるような最初から身柄を拘束されての正式な刑事手続きになりますのでそうならないよう注意しましょう。
kur122218442 公開 2008-9-10 14:51:00 | 显示全部楼层
運転免許センターに行って「運転経歴書」を発行して貰えます。1通700円です。約一週間で家に届きます。
免停なら免許を取り上げられます。今手元に免許があるのですから運転しても構いません。
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