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免許について。日本国内で車を運転する際、国際運転免許〔いわゆるA級ライセ

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sek111983413 公開 2008-9-30 18:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許について。
日本国内で車を運転する際、国際運転免許〔いわゆるA級ライセンス〕を携帯していれば日本の免許は無くてもいいのですか?

やはり日本での免許も一緒に携帯していなければならないのでしょうか?
2年後までにどちらも取得したいので教えてください
補足また、国際免許を取得する際、条件や資格や大体幾らぐらいかかるのか知っている方、教えて頂けると嬉しいです
なっち121230737 公開 2008-9-30 20:13:00 | 显示全部楼层
国際運転免許は普通免許を持っていれば申請で取得が可能です。
条約でお互いに有効国となってる国で運転が可能です。
A級ライセンスはレース用の免許で国内B級ライセンスからステップアップし取得します。
国内B級ライセンス:座学講習のみ
国内A級ライセンス:国内B級ライセンス取得後に競技に参加しA級ライセンスの講習会に参加(模擬レースあり)、取得すれば国内の色々なレースに参加可能。(国際格式のレースは不可、F3000やフォーミュラニッポンなど)
その他国際格式のレースや海外のレースに参加したい場合は国際ライセンスが必要になります。
こちらも国際C、B、A、スーパーライセンスとステップアップが必要ですが国内ライセンスと違いレースの成績で判断されますので欲しいからと言って取れるとは限りません。
その他にもドラッグやソーラーカーなど専門のライセンスや監督や審判員のライセンスもあります。
kyu101275210 公開 2008-9-30 21:56:00 | 显示全部楼层
まず、誤解されているといけないので…。
A級ライセンスは「JAF」が発行している「自動車レース出場資格証」です。
公安委員会が発行する「運転免許証」とは、何の関係もありません。
たとえ、F3000ドライバーが持っている「国際A級ライセンス」であっても、それだけでは一般道路を走行することは許されません。
●日本で一般道路を運転するためには、下記の何れかの免許証を所持している必要があります。
1)日本の免許証
2)道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際免許証
3)自動車等の運転に関する外国(国際免許証を発給していない国であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国(現在、スイス連邦、ドイツ連邦共和国及びフランス共和国の3国のみ。))の免許証(政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)
参考:日本において運転できる期間
1)日本の免許証:有効期間内
2)国際免許証及び外国の免許証:日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間(ただし、住民基本台帳法に記録されている者が出国の確認を、外国人登録法を受けている者が再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに帰国した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。)
よって「A級ライセンス」は、自動車レースに、ドライバーとして出場する以外に、使い道はありません。
誤解はとけましたでしょうか(^^)?
kyu101275210 公開 2008-9-30 19:04:00 | 显示全部楼层
>国際運転免許〔いわゆるA級ライセンス〕
A級ライセンスはその「免許」じゃないし・・・・・
なっち121230737 公開 2008-9-30 19:02:00 | 显示全部楼层
国際免許とサーキットライセンスは別物ですが・・・・
アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オーストラリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルク
上記の国々で取った免許なら試験免除で切り替え出来ます。そうでなければ試験があります。
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