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免許更新について、今精神安定剤飲んでいますが、更新可能でしょうか

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nic112140063 公開 2008-7-13 23:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新について、今精神安定剤飲んでいますが、更新可能でしょうか?
今、5年間有効の運転免許を持っています。
次の更新時期は平成22年4月です。
2年前、仕事上のストレスから体調を崩してしまい
(数ヶ月間休職を余儀なくされました)
現在、精神安定剤を服用しながら、仕事をしております。
(休職前は自動車を使っていましたが、現在は仕事・私用含めて自動車は使っていません)。
お医者さんは『車の運転は控えたほうがいい(精神安定剤の注意書きに書かれています)』
といわれています。
さて、免許更新時ですが、医者から運転を控えるように言われた場合、
運転試験場で事前に相談してください、とありました。
このままだと、運転免許取消でしょうか?
さすがに身分証明書代わりに使っているので、取消だけは避けたいのですが・・・。
hig102077655 公開 2008-7-14 01:31:00 | 显示全部楼层
内閣府令(規則17条第1項)で定める様式の免許申請書には
平成14年4月規則改正により、免許申請書(別記様式第12号)において、病気の症状等に該当するかどうか申告することになっています。
その中には、病気を理由として、医師から、免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けていることの有無の欄があります。
これは、免許申請書の提出を受けた公安委員会において、免許の拒否等の対象となる病気等の有無を把握できるようにするためです。
事前に相談に行くと、病院で記入してもらう専用の用紙を渡されます。(渡されずにOKの場合もあります。)
「運転しても大丈夫」という医師の診断書を持って堂々と更新して頂きたいと思います。
また、医師から運転することが認められなかった場合は、きっぱりと諦めることも大切ではないでしょうか。
kat101013857 公開 2008-7-13 23:51:00 | 显示全部楼层
全然問題ありませんよ。普通に(黙って)更新してしまって大丈夫です。
私も同じような境遇ですが、運転せざるをえない環境+車趣味もあって、今でも普通に運転しています。もちろん副作用のことは常に念頭にあり、少しでもおかしいような時は車を停めますが・・・今までトラブルは一切ありません。
統合失調症のような場合は、心神喪失として欠格条項に当てはまる可能性がありますが、文面を拝見した限りではそんな風には思えません。うつ病などであれば、外見上は全くわかりませんし、欠格事項にもあたらないと思います。躁鬱病の場合は、奇異な行動を咎められる可能性があるので、躁状態の時を避けて更新に行けばいいと思います。いずれにしても、貴殿のようにしっかりした方であれば、全然心配ないと思いますよ。
hig102077655 公開 2008-7-13 23:45:00 | 显示全部楼层
安定剤はごく普通に使われている薬です。今の時代は4,5人に一人はうつとかにもなる時代ですし。
薬の注意書きを見ればよく分かると思いますが、頭痛薬、風邪薬…みんな運転は控えるように書いてあります。
でも、それを守っていたら生活していけません。
要は本人の自己責任ということですよ。運転も何もかも。
痴呆の人でも普通に運転している人が多いらしいから、その方が余程私は怖いですけど。
身分証の変わりに使うのでしたら、取り消さなくても、運転を止めた人に発行される変わりの証明を出してくれますよ。
kat101013857 公開 2008-7-13 23:30:00 | 显示全部楼层
免許証の更新は特に問題無いと思いますよ。
ただ、運転に関しては、薬の影響が出た場合、かなり厳しい処分となります。
その点は注意して下さい。
軽くても一発で免停90日あと2点追加されれば一発免取となります。
罰則としては、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
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