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運転免許の更新で、免許の条件等の欄に「中型車は中型(8t)に限る…

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mou11506554 公開 2008-9-13 08:03:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の更新で、免許の条件等の欄に「中型車は中型(8t)に限る…という
新しい免許証を貰ったのですが、どういう事なのかもう一つ良く分かりません。
従来から、大型免許は持っていたのですがどういうことなのか
教えてください。
ゴールド免許だったので、警察署で30分の講習で済みましたが…。補足追伸ー 29人乗りのマイクロバスは運転できるのでしょうか?
kur122218442 公開 2008-9-14 00:24:00 | 显示全部楼层
2007年6月1日以前に大型免許または大型二種免許を取得された方が将来視力が足りないまたは深視力検査に不合格となった場合8t限定中型免許に戻れるよう改正以後に大型免許または大型二種免許を取得された方と区別する為です。もちろんマイクロバスに限らず、旅客営業または運転代行以外の大型・中型・普通のすべての自動車を運転できます。
2007年6月2日に道路交通法が改正され、中型自動車および中型免許が新設されると同時に、普通免許で運転できる自動車が、最大積載量5t未満、車両総重量8t未満、乗車定員10人以下から、最大積載量3t未満、車両総重量5t未満、乗車定員10人以下に変更されました。
これは、4tクラスの普通トラック及び10tクラスの大型トラックの事故が多かったので、その対策として中型免許を新設すると同時に大型免許の試験車が6tクラスのトラックから10tクラスのトラックに変更になりました。また、6tトラックは中型免許の試験車になりました。中型自動車は、一番大きな数値が最大積載量3t以上6.5t未満、車両総重量5t以上11t未満、乗車定員11人以上29人以下のどれかに該当する自動車ですが、2007年6月1日以前に普通免許を取得した方は既得権を保護するため、改正前の普通免許で運転出来た範囲の中型自動車及び普通自動車に限って運転出来る中型免許(8t限定中型免許)を取得しているものとみなされることとしたため、「中型車は中型車(8t)に限る」の表示をして限定のない中型免許と区別しています。AT限定ならその旨も記載されています。もちろん小型特殊自動車、原付も運転出来ます。更新する前でも、2007年6月2日からそのようになっています。
改正以後8t限定中型免許を解除するか、大型、大型二種、中型二種のいずれかを取得すると既得権を放棄したことになるため、視力が足りないまたは深視力検査に不合格となった場合8t限定中型免許に戻れず、2007年6月2日以降のいわゆる「新普通免許」になります。質問者さんの場合は大型免許は既にお持ちですので大型二種または中型二種を取得した場合が該当します。
m_q1040118 公開 2008-9-16 11:22:00 | 显示全部楼层
普通免許が変わったのは既出の通りです。
大型を持っているという事で、既に限定解除はできません。
限定付きの免許と長くつきあうことになります。
ただ、悪いことばかりではなく、これは旧普通免許を取った証拠なのです。
視力等の関係で大型免許を返納した場合、旧普通免許で乗れる車。
いわゆる4t車(総重量8t以下)のトラックに乗れます。
しかし、限定無しだと旧普通免許を取った証拠が無いので、
新普通免許と同じ区分の3t車(総重量5t以下)のトラックにしか乗れなくなります。
(深視力は中型の限定無し、大型に必要)

捕捉について
以前から大型を持っていたわけですから運転できます。
運転できる車は制度が変わっても同じです。
tow10396590 公開 2008-9-14 11:13:00 | 显示全部楼层
以前の制度では普通免許で8tまで運転できました。
今回の新制度からは普通が5t、中型が11t、大型がそれ以上と3分類になりました。
ですが、あなたの場合以前より大型免許を持っていたと言う事ですので、条件には何も書かれないはず。
普通免許のみになっている状態です。
直ぐに確認してみた方が良いですよ。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm
29人乗りのマイクロバスの運転は中型免許の限定なしでないと運転できません。
あなたの今の免許では旧制度の普通免許ですので、乗車定員は10名以下となっています。
http://www.yds.or.jp/menkyo.html
早目に警察署で確認した方が良いですよ。
tow10396590 公開 2008-9-13 08:19:00 | 显示全部楼层
従来の普通免許は「車両総重量8トン未満」の運転ができました。
今回の改正(平成19年6月2日)で新設された中型免許は、運転範囲が一部変更に。
新法の普通免許で運転できるのは「車両総重量5トン未満」のクルマまでと改正されたのです。
しかし法改正以前に取得された普通免許を持っている人は、もともと8トン未満までの運転が可能なため、
法改正後は「普通免許→8トン限定中型免許」と免許の名称が変わるだけで運転可能範囲は変わらないこととなりました。
中型免許は11トン未満(以下ではありません)まで運転できるのですが(総重量であって積載重量ではありません)、従来通りの範囲のため8トン未満と限定がついたのです。
質問者さんの免許は呼称が「普通免許」から「8トン限定中型免許」というふうにかわっただけで、運転できる範囲には変化がありません。
限定解除なされますと11トン(未満)まで運転できるようになります。
免許証をよくごらんになると、普通・・・の欄から表示が消え、中型・・になっていると思います。
厳密に申し上げれば、もう質問者さんは普通自動車免許は持っていないことになり、持っているのは中型自動車免許8トン限定・・・となっているわけです。
繰り返して恐縮ですが、運転できる車の範囲は以前と同じ
呼び方がかっわっただけですよ。
kur122218442 公開 2008-9-13 08:18:00 | 显示全部楼层
法律が変わったためです。
普通自動車、大型自動車に加えて、5~11tの中型自動車の区分ができ、運転には中型免許が必要になりました。
それまで8t以下は普通自動車でしたので、このままでは普通免許で運転していた車が運転できなくなってしまいます。
そのために、法律施行以前から普通免許を持っていた人には8t以下限定で、中型も免許される措置がとられました。
って、講習の時に説明されました。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm
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