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普通自動車免許の違反点数が15点を超えてしまった場合でも過去に行政処分歴が

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aya111762302 公開 2008-12-10 11:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車免許の違反点数が15点を超えてしまった場合でも過去に行政処分歴がなければ初回は停止で済むのでしょうか?

また、行政処分ハガキがくる前に電話でどういった処分になるかは教えてもらえないですか
sub121408960 公開 2008-12-10 12:26:00 | 显示全部楼层
前歴が0であれば免停に緩和される事もあります。意見の聴取があります。まず最初に説明官が違反経歴を読み上げます。そしてその違反経歴の確認を求められ認めると聴聞官から質問をされます。交通違反の場合は「なぜ違反を犯したのか」「反則金や罰金は納めたのか」、また同じ違反を繰り返してる場合は「なぜ同じ違反を繰り返していますがなぜですか?」など。質問が終わると最後に「何か弁明があれば意見を述べてください。」といわれます。ここで何もありませんではダメです。何かしら意見を述べた方が有利です。ここで何も言わないと免停への軽減はありません。
どういった処分になるかは事前に連絡しても教えてはくれません。
sub121408960 公開 2008-12-10 16:30:00 | 显示全部楼层
行政処分が無くても、15点なら免取り、欠格一年です。
前歴1でも同様
前歴2なら欠格二年ですよ。
sub121408960 公開 2008-12-10 14:55:00 | 显示全部楼层
基本的には前歴0(過去に処分暦が無し)で15点を超えた場合は免許取消です。
ただし、道路交通法104条に従い免停90日以上の処分に該当する者には「意見の聴取」と言う「言い訳をする場」を用意してもらえます。
そこでの言い分に妥当性があれば、免停180日に軽減される可能性があります。
15点を超える累積点数が溜まった理由にもよりますね。
飲酒や、55km/hの速度超過の場合は、基本的に処分が軽減されることは無いです。
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