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リフトの免許を取得してなくても会社構内なら運転してもOKですか? -

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sub121408960 公開 2008-11-4 18:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
リフトの免許を取得してなくても会社構内なら運転してもOKですか?
imp112160526 公開 2008-11-4 18:41:00 | 显示全部楼层
フォークリフトですよね?運転する事自体が免許を必要になることです。自動車とは違います。高所作業車等も同じです。
ロングスパンリフトだとしても同じです
kae112338918 公開 2008-11-11 15:51:00 | 显示全部楼层
だめです!
労働安全衛生法によって
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
とあります。
仕事でフォークリフトを運転する場合には
フォークリフト運転技能講習(制限なし)
フォークリフト運転特別教育(1トン未満)
が必要です。
私有地・公道は関係ありません。
(公道では荷役作業は出来ない事になっています。)
mus122107807 公開 2008-11-4 22:19:00 | 显示全部楼层
NOですよ。
作業以外の運転だけなら良いのか?というのは、忘れました(失格ですね)
資格取得のために運転だけした記憶があるような無いような・・・
それ以外では運転する理由が見当たりません。
基本的に会社は、有資格者以外には触れさせない姿勢であって欲しいですね。
「内緒で乗っていいよ」なんて言う会社は、なにかあった時、あなたのことなんか助けてくれませんよ。
kam111392046 公開 2008-11-4 21:43:00 | 显示全部楼层
会社構内で、単に移動するために乗る分には、
「道路交通法」が根拠にあたる、
小型特殊免許もしくは大型特殊免許は必要ありません。
ただし、リフトのアームを操作して作業をするには、
公道、構内関わらずに、
「労働安全衛生法」にもとづくフォークリフト作業免許が必要になります。
労働基準監督署の視察で、
無免許作業により沢山の人が検挙されてますので、
気をつけてくださいね。
その場合、雇用主も免許確認を怠ったとして同様に罰せられます。
kam111392046 公開 2008-11-4 19:22:00 | 显示全部楼层
(構内)免許をとるにしても,そういう仕事に従事していないととれないはずです。
mus122107807 公開 2008-11-4 18:41:00 | 显示全部楼层
運転するには免許は必要でしょう。
小規模な事業所・工場では、
暗黙の了解的に無免許で運転する事はよくあるでしょうけど、
いざ事故した時に問題になります。
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