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※【運転免許証について】②※ - 補足が出来なくなったので、②に追

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sly112646323 公開 2008-12-2 17:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
※【運転免許証について】②※
補足が出来なくなったので、②に追記します。
以前の質問は、http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1121049561です。
niconico_daiohさん、ありがとうございました。
大変分かりやすく、理解できました。
その為、前の質問では、ベストアンサーに選びたいと思います。
まだ、分からないところがあるので、よろしければまたお願いします!
masamune_oodachiさん、今の点数は分かりませんが、確か4点だったと思います。
どう6点だと思われたのですか?
また、これは皆さんにも、お聞きしたいのですが、現段階での自分の免許証の点数を知るには、どこに問い合わせれば良いでしょうか??
そして一番気になるところが、
>>自校(普通免許)卒業しても、交付の時に保留になるかも。
です。
可能性を潰していきたいので、詳しく教えていただけないでしょうか?補足なるほど、そういう意味だったのですが。
良く理解しました。
免停は、確か夏に終わっています。
それと、最後に聞きたいのですが、私のケースで普通自動車の免許証を取得しに行くとして、もしも「保留」となった場合、
私の取得した卒業証明書は、再試験後には無効とみなされますか?
また、普通自動車免許を取得する事が出来たら、後々それが取り消しになる等は無いでしょうか?
これが最後です。
よろしくお願いします。
nic112140063 公開 2008-12-4 00:23:00 | 显示全部楼层
>現段階での自分の免許証の点数を知るには、どこに問い合わせれば良いでしょうか??
自動車安全運転センターの累積点数等証明書で現在の違反点数等の確認ができます。
http://www.jsdc.or.jp/certificate/index.html
http://www.jsdc.or.jp/certificate/career/index.html#003
>今の点数は分かりませんが、確か4点だったと思います。
>どう6点だと思われたのですか?
前回の質問に「初心運転者期間内で違反があり、初心者講習を受けたにもかかわらず3点以上の違反をしてしまった。」とあります。
初心運転者講習を受講するときには、基準点数として3点以上(1回で3点は除く)の違反があるはずです。さらに、その後に3点以上(1回で3点は除く)の違反をしたために、再試験の通知が来たことから、6点以上の違反とmasamune_oodachiさんは考えられたのではないでしょうか。
>自校(普通免許)卒業しても、交付の時に保留になるかも。
私も前回の最初の回答では、6点以上の免許停止処分の途中の可能性を考えて「免許停止期間中の場合には、保留されることはあります。」としました。
しかし、補足で「②以降の違反は一度もありません。」及び最初の質問の「その為、何ヶ月かたった後、再試験通知が来た。」ということを併せて考えると、すでに免許停止処分を終えているか、ちょうど6点での違反者講習受講で免許停止の行政処分がなく前歴0回、累積点数0点に戻っていると思われます。

交付の時に保留になる可能性は少ないですね。
ただし、再試験での不合格で普通自動二輪免許のみの取り消しの可能性は極めて高いですよ。

補足に対する回答です。
>もしも「保留」となった場合、私の取得した卒業証明書は、再試験後には無効とみなされますか?
他に違反がなければ「保留」になることはありません。
また、卒業証明書は、再試験や保留に関係なく卒業検定合格後1年間有効で無効にはなりません。
卒業証明書は、ご存知の通り技能試験(実地)免除になります。
万が一、申請が再試験不合格で二輪免許取り消しになり免許のない状態になった場合でも、本免学科試験に合格すれば技能試験(実地)免除で普通自動車免許が取得できます。
>普通自動車免許を取得する事が出来たら、後々それが取り消しになる等は無いでしょうか?
現在の状況では取得後、普通自動車免許が取り消しになることはありません。
今後、違反をしたら別ですが・・・
mas12101608 公開 2008-12-5 07:25:00 | 显示全部楼层
niconico_daiohさま
明確なコメント恐れ入ります。
再試験は当該免許取得後1年を経過したときに実施されます。
ということは、その1年間の間に初心者講習と再試験の通知が来ていることから
すでに6点以上獲得?しているのでは、と考えた次第です。
質問者様がすでに停止処分(又は講習…それでも短縮29日)
を受けているなら良いのですが
停止処分が科されていないのであれば、
普通免許並記時に30日の保留処分があるかもしれません。
正確なところは自分の点数を確認することに尽きます。
それから普通二輪を死守するには
再試験合格か、期限までに大型二輪取得しかありません。
再試験は一発、しかも不合格=取り消しですが、
お金はかかりますけど、教習所は補修も卒検再試験もありです。
いますぐ入校して、来週1週間で12時間乗って、卒業して、
15日の週に大型二輪並記すればセーフです。
ただし普通免許並記時に保留となれば、事実上の停止処分なので
免停中の(大型二輪)並記はできないことから再試験しか道はないと思います。
以下補足
停止処分をお受けになっているのであれば、並記時の保留はありません。
つまり普通免許が交付される際の保留はないということです。
自校は卒業されましたか?
今すぐ行けば学科・技能免除です。
取得した普通免許は、普通二輪が取り消しになったことが理由で
取り消しになることはありません。
ただし現在は前歴1、点数0です。
停止明けから1年間は、4点になったら停止60日きます。
1年間おとなしくしてください。
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