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運転免許の更新期間について - 日本での運転免許の更新期間について、海外

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k_y122354107 公開 2008-10-23 15:34:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の更新期間について
日本での運転免許の更新期間について、海外にある期間住んでいた場合は、その期間分だけ
延長できると伺ったのですが、本当でしょうか。
またその場合、海外に住んでいたことを証明する何か書類などを提出しなければならないのでしょうか。
もし、お知りの方がおられましたら、ご教授頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
kur122218442 公開 2008-10-23 22:19:00 | 显示全部楼层
海外にいたからと言って更新期間が延長されるわけではありません。やはり更新期限を過ぎれば失効します。
失効後6か月以内に帰国したのであれば、適性試験のみでそれまで受けていた免許を再取得出来ます。証明する書類はいりません。
失効後6か月を超えても3年以内であれば、帰国後1か月以内にパスポート、船員手帳等海外にいたことを証明する書類を添えて申請すれば、やはり適性試験のみで再取得出来ます。なお、一時帰国したのに再取得しないまま出国し、再度帰国した場合は失効後3年以内であっても再取得出来ませんので注意してください。
3年を超えてしまった場合は、残念ですが最初からやり直しです。ただし、2001年6月19日以前に出国した場合は、3年を超えていても適性試験と学科試験のみで再取得出来ます。
更新期限を超えてから帰国することがあらかじめわかっている場合は、更新期間(更新の年の誕生日の1ヶ月前から1ヶ月後)前であっても更新出来ます。この場合も、旅程表、出張命令書等証明するものが必要です。この場合は、違反歴等によって更新日から3回目または5回目の誕生日の1ヶ月後になりますので、通常より短くなります。
tor111867532 公開 2008-10-23 15:43:00 | 显示全部楼层
これをお読み下さい。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin/kousin06.htm
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