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無免許欠格期間私の知り合いのお子さん(21歳?)の話なんですが、最近無

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mcd122366981 公開 2008-11-5 13:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許 欠格期間
私の知り合いのお子さん(21歳?)の話なんですが、最近無免許で捕まったらしいのです。
どうやら4回目らしいです。
15歳、16歳、17歳と無免許で捕まって、欠格5年だったらしく、来年に取れると言っていたのですが、欠格期間中にまた無免許をしていたみたいで、捕まったみたいです。
こういう場合はどのくらい欠格期間って延びるんですか?

他人のお子さんの話ですが、少し興味がわいてしまいまして…
よろしくお願いします。
ryh12690198 公開 2008-11-5 14:03:00 | 显示全部楼层
またそこから五年では?
それとも例の所へ入って更正した方がいいのでは?
また乗って、今度は人身事故を起こすかもしれないですよ。
ryh12690198 公開 2008-11-8 10:29:00 | 显示全部楼层
点数制度の原則は「当該違反行為から過去3年の累積」です。
(道路交通法施行令33条の2)
この原則から導けば、17歳当時の違反が(過去3年以内である場合に限り)今回の違反行為と累積できる範囲の限度になります。
15歳・16歳・17歳当時の違反と今回(21歳)の無免許違反4件全てを無条件に合算はできない規則です。
全てでは概ね6年間の累積になってしまいますから、原則から大きく逸脱してしまいます。
今回の計算は点数制度の知識が必要ですが、最大のポイントは
21歳の違反日と17歳の違反日の間に3年の間隔があるか否かに尽きます。
ケース①3年以上の間隔がある場合
この例ですと17歳以前の行為と21歳の違反が累積できませんので、二つの期間「17歳までの違反合計・欠格期間5年」と「21歳の19点・欠格期間1年」の併用になり、どちらか長い方が適用になります。
ケース②3年以内である場合
この例の期間計算は1本化されます。
つまり21歳と17歳当時の「3年以内」のみの累積です。
合計38点ですから、21歳の違反日から向こう3年間は免許がとれないことになります。
点数制度は複雑ですから多分この回答に「えっ」と思われる部分があるでしょう。
ケース①では2つのルートに分かれるし、ケース②では15・16歳の違反は除外して計算するのです。
全ては過去3年の累積とする「原則」の結果です。
ryh12690198 公開 2008-11-5 15:37:00 | 显示全部楼层
残念ながら、現在の法令では最後の違反の処分開始日から5年が最長です。
現在、欠格期間を10年まで延長するように法令の改正中です。

>>それとも例の所へ入って更正した方がいいのでは?
そうそう、例の所に入っている間(欠格期間に関係なく、免許証が取れない期間)は、欠格期間の5年と言う奴のカウントはストップしています。
例の所から出てきてから、欠格期間5年がスタートします。
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