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原付き免許なんですが、取ってから4ヶ月目なんですが一時停止で2点減点さ

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tom112541874 公開 2008-11-29 13:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付き免許なんですが、取ってから4ヶ月目なんですが一時停止で2点減点されました。聞いた話しでは一年間は3点とのことですが一年とは取ってから一年ですか?
違反してから一年ですか?あと一年たつと何点になるのでしょうか?
長くなりましたが教えてください。お願いします。
ret121112751 公開 2008-11-29 14:19:00 | 显示全部楼层
運転免許の違反点数は0点開始の加点方式です。
一定の点数がたまると行政処分になります。
最初の一年間で3点たまってしまうと初心者講習となります。
最初の一年とはその免許を取得した日から数えての一年間です。
違反した日から一年間無事故・無違反でいたばあいは違反点数は消えて0点に戻ります。
途中で別の違反をした場合は違反点数が累積していくことになります。
mou111273761 公開 2008-12-1 05:16:00 | 显示全部楼层
もう付け足す事無い。あえて回避方法など。
上位免許(原付きの場合、普通二輪小型限定以上の二輪や普通四輪)取得してしまえば『原付きに関しての』初心者一年限定3点縛りは解除され、3~5点になっても『原付きでの違反』では初心者講習の呼出しは無くなります。
ただ、免停等は普通に来ます。『原付きの』初心者講習期間が繰り上がりで終了しただけ。
講習した後に重ねて違反して、再試験になりそうになったら…
ただし、初心者講習の試験で取り消されても失格期間は期間は無いので、原チャならダメージ少ないけれどもね。
ret121112751 公開 2008-11-29 20:24:00 | 显示全部楼层
まず、最初に断っておきますが、
6点以上溜まると免停になると言う、点数のシステムと
3点以上溜まると初心運転者講習を受けると言う、点数システムとは
全くの別物なので、別々に考えて下さい。

免停、免取になる点数の話なら、初心者も、ベテランも同じです。
スタートが0点で、6点以上になると、行政処分(免停等)を受けます。
3点と言うのは、初心者のみに適用される「初心者特例」の話です。
先に書いた行政処分の話とは全く異なるシステムです。
一度に4点以上、または2回以上の違反を繰り返して3点以上になった場合、「初心運転者講習」を受けなければなりません。
「初心運転者講習」を受けると、初心者特例の点数は0点に戻ります。
そして再び、一度に4点以上、または2回以上の違反を繰り返して3点以上になった場合、再試験となります。
再試験は、合格率10%未満と言われ、不合格になると、免取になります。
再試験を受けなければならないような状況になった場合、冒頭に書いた通常の点数システムの方が6点以上溜まっているはずなので、免停等の行政処分も受けます。
初心者特例は、1年間です。
免許証を取得してから1年です。
しかし、免停処分等を受けると、その期間は日数のカウントがストップするので、初心者特例期間の終了日も同じだけ後ろにスライドします。
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