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免許証の更新期限が12月14日(日)で切れるのですが、更新手続

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nes10286228 公開 2008-12-6 23:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の更新期限が12月14日(日)で切れるのですが、
更新手続きのはがきを見ると「最終日が休日の場合は次の平日まで有効」と書いてありました。
その場合12月15日(月)が更新期限だと思うのですが、
私は違反運転者なので違反運転者講習が必要です。
警察署で更新受付した場合は後日2時間の講習が必要なんですが、
12月15日までに講習の受付をすればよいのでしょうか?
それとも、12月15日までに講習を終わらせないといけないのでしょうか?
即日交付の運転免許センターまでは2時間位かかるので出来れば近所の警察署で更新したいのです。。。
nic112140063 公開 2008-12-7 11:57:00 | 显示全部楼层
12月15日までに更新の手続きをすれば、有効な申請で「更新手続き中」となります。
ただし、更新時講習(違反運転者講習等)を受けなければ免許の更新はできません。
更新手続き中の場合は、旧免許証(現在所持している免許証)の裏面に免許の有効期限の延長(更新時講習まで)が記載されます。
関係通達
【運転免許事務の適正処理(連絡)交免発第68号H3.3.31】
nic112140063 公開 2008-12-7 00:19:00 | 显示全部楼层
講習の申込みだけをしても、免許の有効期限が延びることはありませんよ(断言)。なぜなら講習の受講完了後に、更新後の免許交付があるからです。
ただ、都道府県や当該警察署によりますが、「講習受講後」から「新免許交付」までの時間が待てない人に限り、郵送にて更新後の免許を郵送で送付してくれる所もあります(希望者のみ・費用別途1,000円くらい)。ただし、この郵送手続きは講習受講後にしか出来ません。(参考・この郵送手続きに限り、更新前の免許証の有効期限をさらに10日程度延長してくれる措置が特別に受けられます。)
貴殿の場合は12月15日までに講習を受講して「更新手続き」を完了しなければなりません。平日に講習を受けている暇がないなら、社会人として休日に何時間掛かろうが免許センターに行って更新手続きを完了させるべきではないでしょうか?
私が上司だったら、免許更新なんかのために有給取るなんて、絶対に許さないっスよぉ~(^^)♪
nic112140063 公開 2008-12-6 23:40:00 | 显示全部楼层
通常、免許更新の講習は試験場なら当日受講です。
警察署での講習は日時が限られているので、希望する
なら早く自分で確認しましょう。
そもそも、ここで訊くことじゃないと思うけど・・・
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