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こんにちは。ダンナの話なのですが…免許をとってすぐに違反を2回

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yuu122639593 公開 2009-2-20 10:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
こんにちは。
ダンナの話なのですが…
免許をとってすぐに違反を2回してしまい、初心者講習の通知がきていたそうなのですが、
仕事で出張続きの為ほったらかしてたそうです…(その頃は、まだ実家)
通知が3回きたみたいですが…結局一度もいけず取り消しになりました…
点数は2回合わせて4点だったそうです。
手続きをして仮免はすぐ取得でき、平成20年の7月に再取得しました。
取得してからまだ1年経ってないのですが、平成21の2月に、20キロオーバーのスピード違反をしてしまいました。
40キロのとこを60キロで…
点数2点、罰金1万5千円…
ダンナは、免許再取得後の点数がわからなくて、警察の方に聞いたそうなのですが…
普通の免取り(点数での)とちがう(講習にいかなくての)免許取消しだった為、警察の方からもはっきりとは言えないと言われ、一ヶ月後に通知がくると言われたそうですが…
この場合、免停になりますか???
詳しい方、よろしくお願いします。補足もし免停の場合は、累積なので30日の免停で、違反者講習対象でしょうか?
tk_12164532 公開 2009-2-21 15:58:00 | 显示全部楼层
[結論]
違反者講習(道路交通法102条)の該当です。免許停止処分にはなりません。
[説明]
質問の違反内容ですと、前歴0回累積6点です。
これは一般的な処分基準ですと「免許停止30日」になるのですが
~当該違反行為から過去3年以内に行政処分基準に至っていない
~累積点が6点になったこと(7~8点は適用されない)
~6点の違反内容が3点以下の軽微違反の累積であること
の3項目に全てが一致していたら冒頭の「違反者講習」に該当し、受講した場合
~免許停止にならない(前歴にならない)
~その対象6点は以後に累積されない
等の措置を受けられます。
ただし、不受講時は短縮のできない30日の免許停止になり、1点でも追加の違反があれば、それだけで30日を加重した停止処分になります。
ご主人の場合、点数制度外の初心運転制度で取消されたのですが、再取得しても点数自体に変動はないので、前の違反点数は累積された状態です。
道路交通法は「講習」ばかりで混同してしましますよね。
ご主人が以前に不受講だったのが「初心者講習」、そして今回の該当が「違反者講習」、また免許停止で、その期間を短縮する場合受けるのが「停止処分者講習」です。
sms122431869 公開 2009-2-20 10:48:00 | 显示全部楼层
私は過去、累積で免取りになりました。
かなりの違反累積でしたが、1年の無取得期間を経て取り直しました。
私の場合、取り直した直後に持ち点は10点(通常は15点)で免停までの点数は4点でした(通常6点)
あきらかに私の方が道交法上、悪いと思います。
なので、あなたのご主人が2点で免停になるのは考えづらいですね。
おそらく免停にはならないと思います。
だけど、これから気をつけてください。
もしかしたら、あと2点で免停になってしまうかもしれません。
ちなみに、管轄の免許センターに問い合わせれば、もしかしたら正確な答えが得られるかも知れません。
tk_12164532 公開 2009-2-20 10:44:00 | 显示全部楼层
はっきりは判らないけど、免停は堅いんじゃないかな。
免停ならヨシとしなきゃ。免取はちょっと厳しいかなと言う感じがしないでもないけど。
「常習者」であるダンナが全て悪いんだから、どんな処分でも何も文句は言えないよ。
仕事だとか出張なんてのは、ガキの言い訳と一緒だよ!
tk_12164532 公開 2009-2-20 10:40:00 | 显示全部楼层
免停になっても30日だと思います。
講習を1日受けて次の日から乗れます。
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