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赤切符を切られて免停になった場合、免許証はその場で警察預かり

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alu122902861 公開 2009-1-28 23:40:00 | 显示全部楼层 |読書モード
赤切符を切られて免停になった場合、免許証はその場で警察預かりとなると思っていましたが違うのでしょうか?
補足免許証が没収されなかったからといって、刑が軽くなるとかいう意味は無いのですね・・・
高速道路で40kオーバーの即免停らしいのですが、講習を受ければ免停期間が30日から1日に短縮されるのでしょうか?
それとも、即免停だと講習は受けれず、30日の免停なのでしょうか?
あと、裁判所では何をするのでしょうか?
引き続き教えてください。
kin11342466 公開 2009-2-3 17:37:00 | 显示全部楼层
私は32キロオーバーで捕まった時、赤キップ切られて免許証没収されましたよ。
それで「免許なかったらどうやって帰ねん!」っていったら「赤キップの下側が免許の代わり」って言われた。
それで免停講習?か裁判所出頭?(8年前でワスレタ)まで赤キップが免許証の代替となっていました。
なんしか赤キップが免許になっていました。
朝捕まったその日の夕方に検問で「免許拝見」で赤キップを見せたら「御苦労様」って言われたから
それだけは覚えている。
補足分ですが
40キロオーバーは点数が6点以上ですのでそれまでに違反していれば30日じゃなく60か90とかの中期免停になりますよ。
30日(短期免停)は講習日が免停の執行日になります。
ですから講習には運転していっちゃ駄目ですよ。それで捕まれば更に加点されますよ。
講習を受けなければ30日間免停となりますので30日間おとなしくしてるのどっちかですよ。
裁判所では簡易裁判で「貴方はこんなことをしましたが何か意見はありますか?」と「じゃあ認めますか?」ってきかれて
何も無ければお金を払って終了です。
kin11342466 公開 2009-1-29 03:46:00 | 显示全部楼层
>赤切符を切られて免停になった場合、免許証はその場で警察預かりとなる
>と思っていましたが違うのでしょうか?
処理を円滑に進めるために、警察官に預かって貰う事はできますが、
(殆どの人はそうしてもらうと思いますけど)
現場警察官に預ける義務はありません。
現場警察官に免許証を没収する権利はありません。
ですから、違反者が望めば当然免許証を返してもらう事は可能です。
kin11342466 公開 2009-1-29 00:10:00 | 显示全部楼层
その場で警官が預かり、免許センターへ移動します。その間は赤切符が免許代わりになります。その期限は赤切符に記載されています。
返して貰う時は免許センターで返して貰います。
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