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海外在住で日本に住民票がない場合、海外滞在中に失効した運転免許はどこの運転免

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xhx121697509 公開 2009-2-9 13:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
海外在住で日本に住民票がない場合、海外滞在中に失効した運転免許はどこの運転免許センターへ行けばいいでしょうか。海外転出前までは都内在住でしたが、今回も府中の免許センターでの更新ができますか?
ちなみに、免許更新のための一時帰国を予定しており、その際には都内に宿泊します。本籍は他県です。
kur122218442 公開 2009-2-9 17:46:00 | 显示全部楼层
海外在住で住民票がない場合、ホテル等の一時滞在先を住所に運転免許を再取得出来ます。但し失効より3年以内に限ります。パスポート、以前住んでいた所の住民票の除票(運転免許が失効しているため、住民票に代えて必要)と、住所を証明するものが必要です。どこに滞在するかわかりませんが、友人の家なら証明書を書いてもらいましょう。一時滞在先が都内なら府中はもちろん、鮫洲と江東でもOKです。実家や親類宅があり、親や兄弟姉妹等がいて、一時帰国の際に寄るのなら実家や親類宅を住所に、そこの都道府県の試験場で更新してもOKです。この場合、世帯主に証明してもらうか、実家でそこに住んだことがあるなら戸籍の附票(あなたが生まれてから現在までの住所の変遷が記録されている)でもいいと思います。
手続は帰国後1ヶ月以内です。試験場では適性試験および期限内に更新した場合に受けるべき講習を受けます。もし更新期限内に更新すれば優良運転者だった場合は優良運転者講習を受けることになりますが、その場合でもゴールドにはなりません。青色で3年有効となり、次回の更新は初回運転者講習になります。
取得年月日は失効後に再取得した日付になります。運転免許証番号は変わりません。
普通自動車の場合、初心者マークは必要ありません。
2007年6月2日に道路交通法が改正され、中型自動車(一番大きな数値が最大積載量3トン以上6.5トン未満、車両総重量5トン以上11トン未満、乗車定員11人以上29人以下のいずれかに該当)および中型免許、中型二種免許、中型仮免許が新設されたのに伴い、普通自動車が最大積載量5トン未満、車両総重量8トン未満、乗車定員10人以下のいずれにも該当から、改正後は最大積載量3トン未満、車両総重量5トン未満、乗車定員10人以下のいずれにも該当に変更されました。2007年6月1日以前に普通免許を取得された方は既得権保護のため、改正後も改正前の普通免許と同じ範囲の自動車を運転出来る中型免許(8トン限定中型免許)を受けているものとみなされます。改正後の更新等の際に免許の種別が普通から中型に変わり、免許の条件の欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載され、AT限定ならその旨も記載されます。
うっかり失効で6ヶ月以内に再取得する場合、止むを得ない理由で失効させて3年以内に再取得する場合も同じです。前記以外や、運転免許を取り消されて再取得する場合はこの既得権はなくなり、改正後の普通免許になります。
詳細はこちら:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html
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