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初めての免許更新についてです。有効期限はH21年3月中旬までですが、ある

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dor111531774 公開 2009-2-1 22:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初めての免許更新についてです。
有効期限はH21年3月中旬までですが、ある事情により免許更新の通知が来ません。

事情と言うのは、転居していて転送期限の1年を過ぎ、郵便物が来ないからです。
免許記載の住所も以前のままです。
有効期限が差し迫っている今、通知は来ないので自分からアクションしないと…と思いますが、どこで何からすればいいのか分からないので教えて下さいm(_ _)m
kur122218442 公開 2009-2-2 09:47:00 | 显示全部楼层
「ある事情で」なんてのんきな事を言っていないでさっさと住所変更をしてください。新住所が記載された住民票、新住所での公共料金領収書などの新住所が証明できる書類を持って管轄の警察署の運転免許の窓口に行けば免許証の裏に記載してくれます。平日の昼間しか受け付けていません。「仕事が忙しいから平日の昼間になど行けない」などとおっしゃるかもしれませんが、住所変更は道路交通法で義務付けられています。怠ると2万円以下の罰金又は科料になります。
免許の更新については、誕生日の1ヶ月前から1ヵ月後の2ヶ月間にすればOKです。警察署でできるのか、運転免許試験場へ行かなければならないのか等詳細は住所変更をする際に聞いてみてください。
参考:
(免許証の記載事項の変更届出等)
道路交通法第九十四条(第1項) 免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
第2項、第3項(略)
道路交通法第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一号から八号(略)
九(号) 第五十一条の二(違法駐車に対する措置)第十項、第五十一条の四(放置違反金)第二項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第九項において準用する場合を含む。)、第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第三項、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第四項若しくは第六項又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者(第百十七条の五第二号に該当する者を除く。)
十号(略)
mou111273761 公開 2009-2-2 09:32:00 | 显示全部楼层
葉書は無くても免許更新に問題無いし、ついでに更新と同時に新住所に住所変更(住所を示す書類か、自分宛の新住所に来た郵便物等が必要)しても良いし、旧住所から新住所への郵便物転送は、一年間の期間が来る前にシラッと転送願いを郵便局に出せば何年でも継続転送可能。
kur12940657 公開 2009-2-1 22:27:00 | 显示全部楼层
はがきはなくても更新はできます。
自分の免許なんですから、はがきなんか来なくても自分自身で更新しなくてはなりません。
そもそも、普通郵便で発送されるのですから、確実にくる保証は何もありません。
普通に誕生日の前後一カ月の間に、運転免許試験場に行けばいいだけです。
wak12900442 公開 2009-2-1 22:16:00 | 显示全部楼层
有効期限が3月中旬という事は
誕生日が2月中旬でしょうか?
それであれば、はがきは無くても良いので住所変更と更新を1度にしてはいかがですか?
試験場で平日に出来ます
もしくは、前住所地にて更新してしまう
kur122218442 公開 2009-2-1 22:12:00 | 显示全部楼层
葉書は無いなら無いで更新は受けられますよ。
更新の際に同時に住所変更もしなければならないので住民票を忘れずに。
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