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普通自動車免許についてなんですが、13年前に未成年で、原付き

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nik102920210 公開 2009-1-31 15:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車免許についてなんですが、13年前に未成年で、原付きで酒気帯び運転+点数が足りなく免許取り消しになってしまいました。

当時は自動車免許は持っていなく、取り消しになってから恥ずかしい話なのですが取得するのに億劫になってしまい現在まで取らずにいました。
取り消しになった時に免許を取る時には確か講習のようなものを受けるように言われたのを思い出したのですが、何分13年も前の事で…。しかも原付きでの取り消し。
現在、普通自動車免許を取得したいと思っているのですが、原付きで取り消しになっても自動車免許を取得するのに現在も講習のようなものは受けなければいけないのでしょうか?
その際、何処で費用など詳しい内容教えて頂けたら嬉しいです。
後、13年前の事で時効のような物はないのでしょうか?
そのまま自動車学校に行って免許取得は可能なのでしょうか?
わかる方いましたら、優しい回答よろしくお願いします。
ari112602810 公開 2009-1-31 17:04:00 | 显示全部楼层
「取消処分者講習」(以下講習)を受講する必要があります。
道路交通法の免許受験資格に「取消処分を受けた者は、受験日から過去1年以内に講習を受講していること」と定めています。
取消処分から相当時間が経過していてもこれには時効がなく、受講していなければ受験資格がないということになります。
免許取消は欠格期間を定めており、その期間中は当然、免許を受けることができないのですが、期間満了後に講習を受け、初めて受験資格を満たすことになります。
取消された免許の種別は問いません、小特や原付の単免でも受講しないと新しい免許が受けられません。
取消処分講習は2日間の12時限授業で手数料は33800円です。
参考
講習の規則は、平成2年9月1日に施行されたのですが、このため免許データのうち「取消処分」に係る情報は永久保存に指定されています。
ari112602810 公開 2009-1-31 16:12:00 | 显示全部楼层
免許取り消しの欠格期間(再度免許をもらえない期間)は最長で5年です。
13年前なら欠格期間は終わっていますよ。
特別な講習などはもちろん必要ありません。
教習所に行ってみてください。
ari112602810 公開 2009-1-31 16:08:00 | 显示全部楼层
免取なら点数にもよりますがせいぜい期間は2年とかじゃないですか?
もちろん現在は普通免許取れると思います。
その際、今現在住民票がある県の免許センターに電話して、過去に起こした事を話して、
もう平気なのかの確認だけした方がいいですよ。
平気と言われると思うので、そしたら家から近い教習所を探して電話で聞くなりHPをみて調べてください。
費用は通いで高くて30万位ですかね?
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