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免許停止処分者講習についてです。先日一般道を30キロオーバーでつかまり、

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puk102978402 公開 2009-2-8 21:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止処分者講習についてです。
先日一般道を30キロオーバーでつかまり、初めて赤キップを切られました。実際超過速度30キロは出ていないと
感じたため、その旨おまわりさんにも調書を取っていただきました。
その後交通裁判所にも出頭し、再度同じ主張をし、赤キップにサインせずに帰ってきましたが、
その翌日に免許停止処分者講習の案内通知が届きました。
刑事と行政で処理が違うのはわかるのですが、運転手が30キロ超過を認めず、
刑事での
処分も決定していない状態で、免許停止処分者講習の案内が届いている状態です。
私としては、赤キップの基準である30キロは出ていないと主張している最中なのに、
処分者講習を受けるのは、そもそも矛盾していると考えますが、
これを受講しないと免停になってしまうのでしょうか?
詳しい方のアドバイスをいただければ幸いです。
よろしくお願いします。補足補足です。今回、前歴0累積0点の状態でつかまり、6点での一発免停です。
tai10482807 公開 2009-2-8 22:05:00 | 显示全部楼层
そういうもんです。
貴方が幾ら主張しても、認められるまでは免停です。
まぁ、可能性は低いですが、仮に貴方の主張が認められて裁判で勝ったら、やっと「免停じゃなかったね」で終わりです。
その裁判に勝つ為には、その速度違反が間違いであるという証拠を提出しないといけません。一般人にはまず無理です。という事は、99.9%裁判には勝てません。
という事はですね、スピード違反裁判=悪戯に免停期間が延びるだけ。なんですね。
みんなそれを知っているので渋々受け入れるのです。
tai10482807 公開 2009-2-15 20:22:00 | 显示全部楼层
刑事処分が未決状態でも、行政処分は執行されます。
過去の判例において(同一趣旨判決複数あり)
「刑事処分は違反事実に対し国家刑罰権を行使し制裁をすること」「行政処分は将来における交通上の危険防止措置」であり、それぞれ目的が違う。また審査機関が「刑事は裁判所」「行政処分は公安委員会」と相違がある。
よって、司法とは個別の独立した審査機関が行う行政処分は、刑事判決の結果に左右されない。
とされています。
今後、刑事裁判においていかなる判決が出ようと、そこでは「行政処分は行わない」「点数は累積しない」との判決は一切出ないことになります。(司法の公判で行政に言及できないことは言うまでもありません)
つまり、今争っているのはあくまで刑事の分野であり、点数(行政)上は何の変動もないのです。
行政上の争いは二つの方法あります。
①点数の抹消を訴える仮処分の申請(行政訴訟)
②行政不服審査法による審査請求(異議の申し立て)
ですが、特に②は不利益処分が発生しなければ請求権は発生しません。
また、①もその多くは「点数の累積自体は、免許を管理している公安委員会の内部行為に過ぎず、不利益が発生していないので却下」されています。
つまり、現状の未処分状態では手当ができないので、不本意かもしれませんが、行政上で争うには「処分を受ける」ことが必要になります。
tai10482807 公開 2009-2-9 22:32:00 | 显示全部楼层
32キロオーバーで免停になりました。
50キロくらいオーバーかと思ったら、32と少なめだったのでOKしました。
一回出頭して全部終わりです。
お金が痛かったけど、大事故起こさないでよかったなと、おもいましたよ。
慣れると油断して危ないので、いい薬になりました。
もう、20年前の話です。
以後、無事故無違反ですね。
今は、毎日100kmの通勤走行しtますけど、無事故無違反ですよ
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