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11月に無免許運転で捕まりました。教えて欲しいのですが、無免許で捕まっ

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11月に無免許運転で捕まりました。
教えて欲しいのですが、無免許で捕まった場合、捕まった日から一年免許とれないのか、
刑が確定した日から一年免許とれないのかどなたか分かるかたいらっしゃいますか?
また裁判所からの通知は、いつごろくるのですか?
教えてください。
中傷はなしでお願いします。補足ありがとうございます。
矢田亜希子 公開 2009-1-10 17:45:00 | 显示全部楼层
注!
全く免許保有の無い状態での無免許と仮定して回答します。
免許外無免許(原付で普通車の運転等)や停止処分中の無免許である場合は内容が違いますので…。
では本論です。
[結論]
「無免許違反で捕まった日から1年は免許が取れません」が~で正解。
「刑が確定した日から1年」は根拠の無い噂で×。
[説明]
結論の根拠は道路交通法施行令33条の2であり、ここに規定があります。
無免許違反をした質問者さんは、法的に「拒否の点数に該当したこと」になり、無免許違反当日を起算日として1年間は合格しても免許を与えない拒否処分になります。(この部分は道路交通法90条)
しかし、1年後には無免許の点数19点は「前歴」に変化し拒否の対象から除外される、という決まりです。
つまり、1年間は19点(取消1年相当)が生きていると考えて下さい。
点数が前歴に変わる前に受験した場合、取消の点数を持ったまま合格したことになり、取消処分と同等の拒否処分を受けてしまうのです。
今から受験することは、自ら処分を受けに行くような行為ですから止めて下さい。
拒否を受けると不利益になります。
次に受験するときに「取消処分者講習」は必須になり、取消歴等保有者に指定されます。
(不利益の詳細解説は省略)
免許の行政処分とは、免許を受けている者と免許に合格した者が対象ですから、免許の無い人はその対象外です。
ですから、免許センターからの呼び出しは現状ではあり得ません。
是非とも違反日から1年経過後に受験して下さい。
当然ですが、1年間に他の無免許がないケースに限ります。
裁判所が裁くのは刑事罰のみですから、刑の確定時期と免許とに因果関係はありません
免許は点数制度に基づき処分内容が決まっており、全て公安委員会が処分庁になります。
吉野 公開 2009-1-9 01:18:00 | 显示全部楼层
まだ「欠格期間」決まってないでしょ?だからまだ始まってませんよ。
裁判(恐らく罰金)があり、そして免許センターで行政処分。そこで恐らく「欠格一年」って言われるはず。そこから一年です。
ですので、実は今免許取ろうと思えば取れるのです。もちろん行政処分が出た時点で失効しますが。
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