パスワード再発行
 立即注册
検索

免許取り消しになって約2年になるのですが・・・ - 原付の免許

[复制链接]
qdo102682925 公開 2009-1-3 09:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消しになって約2年になるのですが・・・
原付の免許をとって直ぐに取り消しになってしまい、1年取れなくなりました・・・
その後直ぐに無免許でつかまり
免許センター?でいつ免許取れるか聞いたところ
5年後といわれました・・・
そして2年がたったんですが
残り三年ってのがとてもがまんできなくて
自分が悪いんですがとても免許がほしくて
なんか方法わないかと聞いたところ
取り消し講習?ってのを受けたら
5年が半分になると聞きました。
ほかに原付で取り消しになんたんなら
車は取れるとかいろいろ聞くんですが
どうなんですか?
もしよければ教えてください。
あとどのようにすればいいかなど
アドバイス?などもらえたら
うれしいです。
お願いします。
kit111874654 公開 2009-1-3 09:48:00 | 显示全部楼层
おとなしくあと3年待った方がいいと思います。
免許取り消し後に無免許で捕まる人なんて異常だと思うし。
met122044880 公開 2009-1-4 21:48:00 | 显示全部楼层
どうしても普通車を運転したいなら一つだけ方法があります。
普通仮免許を取得するのです。
そうすると、仮免許の有効は6ヶ月だし、その期限が切れたらまた仮免許を取得する・・・そのくり返しだと運転できますよ。
でも、費用はかさむし、運転するたびに
①仮免許証の携帯
②仮免許運転の車前後面への標示
③2年以上免許取得者の同乗指導
が必要です。
これに違反すれば、本当の免許取得時、点数が足されますよ。
いずれにせよ、他の方々が回答されたように・・5年間我慢することが一番です。
hya121445677 公開 2009-1-3 17:31:00 | 显示全部楼层
免許制度の緩い国にゆくと『あえて出しませんが』免許が簡単に買えます。後は国際免許で書き換えればokです。渡航費用込みで30万でお釣りきます。
hya121445677 公開 2009-1-3 12:27:00 | 显示全部楼层
[結論]法的に一切の救済(短縮措置)はありません。
欠格期間短縮講習なんて都合のよい手段は存在しませんし、原付免許の取消は車の免許取得に影響が無い…夢物語です。何ら根拠の無い噂ですよ。
[確認]5年の起算は、最終違反の無免許違反日からです。
質問文から推認すると「取消処分が自動延長され、1年が5年になった」と解釈していませんか。
免許の取れない期間は無免許違反日から5年ですから間違えないようにしてください。
点数制度上の計算は「無免許違反日」が基準となり、欠格期間内であるので、その日から過去3年以内の点数が累積されかつ2年加重した期間が5年なのです。
[結果]
無免許違反日から5年経過後に「取消処分者講習」を受ければ受験ができます。
普通は「取消処分を受けたこと」が前歴になりますが、今回はそれはありません。
取消処分が過去3年以上前になるからです。
(道路交通法施行令別表第3備考)
良いこともありますからじっと我慢しましょう。
kit111874654 公開 2009-1-3 10:45:00 | 显示全部楼层
免許取消し後に無免許で摘発…(-.-;)このような人は運転免許取得しないで下さい!取消し講習も、違反時に正当な理由が無い限り、聞いて(減免)はくれませんよ?
自分がやった事は自分で責任持って下さい。
欠格期間の間は、終了後の免許取得やクルマ購入の資金を貯めれば良いんです! … 違反歴によっては免許取得自体を拒否されますが。
met122044880 公開 2009-1-3 10:16:00 | 显示全部楼层
アドバイスとしては、「自分のけつを他人に拭いてもらってはいけない」ということですね。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-2-1 09:57 , Processed in 0.082996 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表