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原付免許を取ってから1年間は点数が3点あって1年経ったら15点?になるんです

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hon121696097 公開 2009-2-6 00:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許を取ってから1年間は点数が3点あって1年経ったら15点?になるんですよね?
原付を取ってから1年経たない間に車や二輪の免許を取ると点数はどうなるのですか?
原付の免許を取ってから1年経っても、次の免許を取ってから1年間はまだ3点のままですか?
分かりにくくてすいません。
mou111273761 公開 2009-2-6 04:19:00 | 显示全部楼层
>原付免許を取ってから1年間は点数が3点あって1年経ったら15点?
>になるんですよね?
全く違います。
2つの制度がごちゃ混ぜになっています。

点数制度には2種類あります。
まずは、通常の点数制度
無傷の状態は0点
6点以上になれば免停
15点以上になれば免取
二つ目は、初心者特例
免許証をとって、その免許証所有暦が1年未満の場合に適用
違反を繰り返し3点以上、または一度の違反で4点以上溜まれば、初心運転者講習を受ける必要がある。
その後、違反を繰り返し3点以上、または一度の違反で4点以上溜まれば、再試験。
それぞれ別の制度なので、両方該当すれば、両方の処分を受けます。
つまり、免許証を取得して1年未満は、2つの点数制度で縛られている事になります。
そして、基準が厳しい初心者特例の3点を強調して、初心者の期間は3点でアウトと言っているだけです。

>原付を取ってから1年経たない間に車や二輪の免許を取ると点数はどうなるのですか?
免停、免取になる、最初に書いた点数は、免許証にでは無く、貴方に本人に付く点数なので、免許証の種類(原付とか2輪、大型)とかは全く関係なし。
初心者特例は、それぞれの免許証の種類ごとに期間が発生します。
例えば
基準日・・・2輪の免許証を取得
6ヵ月後・・・普通自動車の免許証を取得
1年後・・・2輪の初心者特例期間が終了
1年6ヶ月後・・・普通自動車免許証の初心者特例期間が終了
上記の期間に関係なく、6点以上溜まれば免停、15点以上溜まれば免取。
aki112735752 公開 2009-2-6 00:27:00 | 显示全部楼层
最初にお約束。
点数は加点。減点では無い。
前歴が無い状態では、6点で免停ね。
ただし、初心者講習期間制度のある、普通四輪、大型二輪、普通二輪、原付きは一年間、その最新取得した区分の違反に限り、3点(一発3点は4点)以上の違反で初心者講習、一年以内にまた3点(または4点)やったら再試験。落ちたら失格期間の無い免取りがある。
と言うこと。

キモは『最新取得免許区分に限り』ですね。
例えば、初めて普通免許を取得した場合、原付きの違反では、初心者講習『には』ならない。
mou111273761 公開 2009-2-6 00:21:00 | 显示全部楼层
最初から違反者ですか?
点数制度の勉強し直しですね。
免許の点数は原付でも普通自動車でも最初は0点ですよ。
違反をするたびに加点されるんです。
免許保持者ですか?違う事を祈ります。
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