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免停について(前歴1回及び6点減点の場合) - この度、一般道35キ

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u09121178155 公開 2009-3-23 21:03:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停について(前歴1回及び6点減点の場合)
この度、一般道35キロオーバーで捕まりました。6点減点です。
そもそも私は速度超過の繰り返しで2007年4月30日に免許取り消し処分となり、
1年の欠格期間~自動車学校を経て2008年7月に免許証を再取得しました。
そして2009年3月に上記の違反を犯し、
6点減点となった(来週警察署呼出しなので、厳密に言えば現状は仮ですが・・・)次第です。
この場合、前歴1回の6点減点で90日免停という考え方でよいのでしょうか?
それとも、免取後再取得1年未満(初心者)なので、何か別途特別なルール等あるのでしょうか?
不躾な質問で申し訳ないのですが、何卒宜しくお願いします。
kur122218442 公開 2009-3-23 21:55:00 | 显示全部楼层
まず最初に申し上げておきたいのは、運転免許の点数は減点ではなく「加点」です。無事故無違反が0点で、事故や違反があると一定の点数がつけられ、それが累積して基準に達すると公安委員会=警察が運転免許の効力の停止(免停の正しい言い方)または取り消しの行政処分を行います。これが点数制度です。
まず免停についてはその通りで、欠格期間が明けてから3年以内に免許を取得した場合は取得と同時に行政処分前歴が1回になります。1年間無事故無違反であれば前歴は消えますが、1年以内に違反をしていますので前歴1に点数6となり、90日の免停です。
免停と同時に、初心者講習の対象にもなります。1回で4点以上の違反をしているので初心者講習も受けなければなりません。受講しなかった場合や、受講後初心運転者期間が終了しないうちに再度初心者講習の対象になった場合、免許取得後1年を経過したころに再試験が行われます。これは免許センターで合格率の恐ろしく低い一発試験同様に行われますので、90%以上の方が不合格になります。不合格の場合と再試験を受験しなかった場合は免許取り消しとなりますが、取り消しになるのは該当する免許のみで他の免許は残りますし、欠格期間もありませんのですぐ免許を取得出来ます。取り消されたのが普通免許の場合は、取り消し後半年以内に申請すれば適性試験のみで普通仮免許が取得出来ますので5日以上の路上練習をしてから本免許の試験を免許センターで受けるか、仮免所持で第二段階から公認教習所に入所する方法があります。
今回免停になれば行政処分前歴が2回となり、2点で免停90日、3点で120日、4点で150日、5点~14点で取り消し欠格期間1年、15点~24点で2年…と少ない点数で免停や取り消しになりますので今後は安全運転に努めてください。
kur122218442 公開 2009-3-23 21:47:00 | 显示全部楼层
2008年7月に再取得したんですよね。この時点で「前歴1」だった筈です。
2009年3月に6点ですから、90日という事で合っていると思います。
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